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無免許の単車と接触した場合

主人が通勤で90cc?のバイクで会社に向う途中、横から単車が来て接触しました バイクは転倒して、主人は少し転がりました 警察を呼んで現場検証をしたのち、病院に行き打撲の診断書を貰いました 病院は2回ほどしか通っていません 事故のあった夜相手のお父さんが謝罪に見えました 単車に乗っていたのは高校生で、無免許でした 単車を貸していたのは同級生で高校生が無免許なのは知っていました (1)免許の持っていない高校生は、罰金になるのでしょうか?点数は免許ないので除外ですね? (2)同級生は単車を貸していたので点数や罰金はどうなるのでしょうか?

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  • impotence
  • ベストアンサー率23% (191/822)
回答No.2

未成年は罰金刑にならないでしょうね。 点数は無免許運転の19点をもらいます。 1年間は免許の取得が出来ません。 同級生は無免許運転を幇助したと言うことで、 同等の処分を受けることとなるでしょう。 無免許運転に対する19点をもらい、免許取消(欠格期間1年)でしょうね。 病院へは毎日でも行った方が多く金がもらえます。 通院日数で計算されますので・・・

noname#139612
質問者

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ありがとうございます

その他の回答 (1)

  • KEIS050162
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回答No.1

それは災難でしたね。無免許者のことはどうあれ、そのバイク(の持ち主)が保険にちゃんと入っていたかどうかは今後の賠償の時に問題になりますので、確認された方が良いでしょう。 1)免許を持っていないからと行って行政処分を受けない訳ではないです。この場合は欠格1年(1年間免許が受けられない)という処分があります。 2)貸した方の行政処分は…ちょっと分かりませんが、知っていて貸した場合民事の責任(賠償責任)が問われます。 今回のケースはご主人の加害者のことなので、ご質問者がご心配なさることはないと思いますが、賠償に関してはきちんとしておかれるのが良いでしょうね。 ご参考に。

noname#139612
質問者

お礼

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