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ATMでの現金取り忘れ
家内が某銀行のATMで現金を取り忘れました。 銀行の了解を得て支店長及び他行員1名同席で防犯カメラのVTRを確認したところ、(1)家内が現金(5万円)を取り忘れているのが明白(2)次に並んだ女性がその現金を取ったらしく、ATM操作を何もせず店外に向かっていることが判りました。 (当該銀行の防犯カメラはATM後方からの1台のみ) この事態を生じさせたのは、家内のミスが発端なので当方としては警察に届けることはしないと銀行に伝えました。(銀行側はATMから現金が出た時点で当該客の所有なので判断は客に任せるとのこと) ところが某友人から「窃盗」という明白な犯罪だから警察に届けるべきとの助言がありました。 現金のことは勉強代と考えていますが、犯罪行為の可能性のあるこの事案について警察に届けるべきでしょうか。(捜査次第でこの女性の特定は可能なように思えます) ご教示お願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
警察へ届けるべきだと思います。 「犯罪」だからです。 確かに、奥様の「取り忘れ」が犯罪を誘発したのかも知れません。 が。 自分の物では無い事が確実な現金を、自分の物にして良いはずがありません。 金額が5万円だから許されて、100万円なら許されない・・・なんて事もないでしょう? 私なら、警察へ届けます。
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- yamato1208
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窃盗罪または、占有離脱物横領罪となります。 警察に、被害届と被疑者不詳での告訴を薦めます。 確かに、捜査次第ですが被疑者の逮捕になれば、刑事事件ですから弁護士が付きますから、必ず示談を求めてきます。 その時に、被害額の全額弁済を要求してください。
- ojisan-man
- ベストアンサー率35% (823/2336)
この場合、現金は既に占有を離れた状態なので、「窃盗罪」ではなく「遺失物横領罪」または「占有離脱物横領罪」に該当すると思います。 いずれにしても犯罪です。 ただ微妙なのは、ATMという銀行の機械の中に残った現金なので、銀行に管理責任があるかないかは難しいところです。 一般的に銀行は、カウンターを越えた現金やATMで出金された現金はすべて預金者の物、という建前をとっているので、たとえ銀行の店内であっても一度渡した現金はすべて預金者の責任に帰するとしています。 この場合、既に預金口座から出金された現金なので、その時点で「銀行のものではない」ことは明白ですが、広く解釈すれば銀行が管理する機械の中から抜き取られたから、銀行が被害届けを出すべきだという解釈もありそうです。 このケースでは、質問者さんが被害届けを出して正式に捜査してもらえばどうですか。 銀行も警察の要請があれば協力しやすいという背景もあります。 「警察に届けないのが普通」という回答は、意味不明です。
届けます。犯人捕まり次第、返金の上、届けを下げればいいのではないでしょうか。
- tarepanda009
- ベストアンサー率33% (2216/6589)
届けるべきでしょう。拾ったサイフを警察に届けずにねこばばするのと同じような行為です。 戻ってくるかどうかはともかく被害届けはだすようにしておかないと、そういう行為がやり得なものになってしまいます。 (ひょっとすると警察に届けられている可能性もないわけではありませんが)
はじめまして、よろしくお願い致します。 現金の取り忘れは、あなたが悪いのです。 犯人?警察には届けないのが普通です。(銀行側のたちばでは) あなたが、犯罪の手助けをしたのです。 勉強代にしておけばよいと思います。 警察も暇ではないので、届け出だけで終わりです。 時間の無駄です。 ご参考まで。
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
私なら警察に届け出ます。
お礼
仰せの通りです。 家内のミスはミスとして、その現金を横領するのは別問題として考えることにしました。 明日被害届を提出します。 ありがとうございました。