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ATM置き引きについて
先日、妻が警察にて近所の銀行ATMで置き忘れられていた現金280,000-を置き引きしている姿が防犯ビデオに映っているということで事情聴取を受けました。 事情聴取にて素直に罪を認め調書を書き終わり、被害者に警察署内にて全額弁済した後、私が身元引受人となり、その日のうちに家に帰ることが出来ました。 警察からは調書を検察に送りますのでとだけ言われました。 このような場合、今後どのようになっていくのでしょうか、日々心配で眠れません。 法律に詳しい方宜しくお願い致します。 妻は初犯です。
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>警察からは調書を検察に送りますので 警察は、このような犯罪行為がありました。という報告を検察と言うところに送ります。 コレで警察の仕事は終わりです。 検察は、警察から送られてきた犯罪調書を分析して、有罪なのか無罪になるのか、その量刑はどれぐらいになるかを判定します。 で、有罪ですよね。懲役はどれぐらいが適当ですよね。というのを起案して、この人はこんな悪い事をしたので裁いてください。と、裁判所に公訴します。(控訴ではありません) 裁判をやっても、犯罪として罰するのは適当ではないと考えれば、起訴猶予としてお咎め無し(多少きつく怒られるかも知れないけれど)になります。 裁判所は、検察からの言い分と、弁護士を通じての被告人からの言い分を聞いて、有罪か無罪かを決めます。 大体こんな流れになると思います。 大きく報道されるような犯罪の場合、逃げたり、証拠を隠滅したりされることがあるので拘束されますが、お宅の場合はそのようなコトがないのと、周りとの兼ね合い(奥さんどこ行ったの?って聞かれるでしょ)で、返されたんだと思います。 警察としても、「目の前にあんなのがあったら、持っていくよね。そりゃそっちの方が悪いよね。でも、規則出しさぁ」というのが本音だと思います。 起訴猶予なら犯罪にカウントされませんし。まぁ、速度超過などで赤切符を貰っていなければ。ですが。 貴方にできる事は、奥さんの心のケアぐらいかな。
- B19114
- ベストアンサー率39% (11/28)
所謂、窃盗罪に当たります。 この後、起訴か起訴猶予かは、 初犯か再販か、被害額の弁済の有無、被害者の感情も一部考慮され、決定されます。 家庭、地方裁判所から呼び出し状が来ますので出頭して下さい。 そこで判事さん(またはそれに順ずる方)と話をする事になります。 初犯で被害額がない+反省しているなら、大体起訴猶予で済みます。(この場合は前科は付きません) 過剰に考えずに正直に罪と向き合い話して下さいね。
お礼
お忙しいところ有難う御座いました。
- morito_55
- ベストアンサー率30% (755/2505)
検察に書類送検されたあとは、検察官が起訴するか、不起訴にするか決めます。 起訴され場合は裁判が始まり、出廷するようになると思いまが、初犯で素直に認めていることから、正式裁判を行わず罰金刑を言い渡される、略式裁判になる可能性もあります。 いずれにしても、検察官が決めることで、起訴にしても不起訴にしても、連絡があると思います。
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- garasunoringo
- ベストアンサー率16% (358/2178)
いわゆる書類送検ですね 身柄の拘束の有無以外は逮捕と同じです 今後は検察が起訴・不起訴・起訴猶予のどれかを決めます 起訴となった場合は刑事事件として裁判です まず無罪は有り得ないので、何らかの刑事罰が課せられるでしょう 初犯であれば、その後は前科一犯ということになるでしょう
お礼
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- mac1963
- ベストアンサー率27% (841/3023)
送検された場合 起訴されれば裁判になります 不起訴なら裁判は行われずに済みます 全額弁済と被害者が厳罰を望まない旨申し出ていてくれれば不起訴になる可能性が高いです
お礼
お忙しいところ有難う御座いました。
お礼
お忙しいところ有難う御座いました。 今後、しっかりと家内の心のケアをしていきたいと思います。