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鳩山首相の偽装献金は贈与として扱うとのことですが
贈与として扱った場合、その資金はすでに政治資金として使われてしまっていると思うのですが、贈与されたものを政治資金として使うということは結局政治献金なのではないですか。 政治資金規正法の献金上限額に引っかかってくると思うのですが。
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お礼
再度の回答ありがとうございます。 利益を受ける可能性ですか。その点での悪質性なのですね。 実際には偽装献金の使途はよくわからないのですが、総理大臣になるために使われたとしたら、法はともかく金の力で総理大臣になったのかな、と思いますね。 >私は昔、社内積立の「利子」を申告しなかった廉で数万円の加算金をとられたことがあります。 鳩山氏のケースと比べると途方もない不公平感もありますが、それも法なのでしょうね。