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公道における器物損壊について

皆さんこんばんは。 最近、近所で困った事件がありました。 それは、私がすんでいるところは普通の住宅街なんですが、1年前に家の近くに飲み屋(スナック)ができました。その斜め向かいにあるAさんの家の前が路側帯も広いため、その飲み屋の客の格好の駐車スペースとなってしまいました。 もともとその飲み屋の客以外にも不特定の車が駐車していたんですが、そのAさんは温厚な方なので我慢していました。最近になって、その飲み屋の客の駐車がひどいため、Aさんは家の前の道路(正確には公道の路側帯駐停車区分)に、花を植えたプランターを数個並べて、車が止められないようにしました。 次の日、他の近所の人の目撃によると、Aさんの行為を気に入らなかったのか夜、飲み屋のマスターが車でそのプランターを踏みつけ、めちゃくちゃに壊したそうです。今現在もその壊された無惨なプランターと花が残されたいます。 そこでこの場合、法的に何とかならないのでしょうか? 近所の人間としても、不安で仕方がありません。 乱文・乱脈お許し下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • VanDyke
  • ベストアンサー率45% (31/68)
回答No.1

まず私は専門家ではないのでそこをご了承ください。 プランターを破壊したことについては明らかに 運転者に過失があります。またそれが故意であれば 刑事上は器物損壊罪の疑いがあります。 ただし公道上に植木鉢を置くことは道路法違反に なりますので、Aさん側にも過失が認められます。 民事で損害賠償を請求する場合は、Aさんの損害額から 上記過失分が相殺されます。 ですから刑事・民事の両方で罪を問うことは 可能だと思います。しかしこういうケースの場合は 近所同士で遺恨の元となる場合が多いので 慎重に行動される方が良いと思います。

t-nomu
質問者

お礼

ありがとうございます。 Aさんの気持ちは、よく分かるんですけど、公道に置いてはいけませんよね。 ただ、堂々と置いていたのではなく、家の壁から30cm位離しておいてあったんですけど・・・うーん難しいですね。

その他の回答 (1)

  • rakufu
  • ベストアンサー率29% (32/108)
回答No.2

 No.1の方のおっしゃるとおり、飲み屋のマスターの行為は器物損壊にあたるというのは誰の目からも明らかです。  Aさんの家の前の路側帯を「店の駐車場代わり」に使用している現状も当然看過できるものではないでしょう。  これからのことも考えればその家の方と店のマスターの間でなんらかの「取り決め」をしておくべきかと思います。相手も自分の非は認めざるを得ない(道路使用・器物損壊の目撃者多数)でしょうからその点、含めれば告訴せずとも解決の道は模索できるかもしれません。  当事者だけで話し合うとなかなかまとまらないものなので出来れば双方の仲介役が書面を作って取り決めをしたほうがいいと思います。  それでも解決しないならば、仕方ありませんが告訴となるでしょう。

t-nomu
質問者

お礼

ありがとうございます。 こういう争いは、ないように近所の人たちとも連携して取り組んでいこうと思います。 でも、あれから飲み屋の客の駐車がなくなりました。 飲み屋の人も気を使ってきたのでしょうか。

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