- ベストアンサー
公道の縁石
初めまして。 自宅駐車場の前の縁石が邪魔で困っています。 家の前は約8m幅道路です。 家の敷地の手前側が約4台の駐車スペースになっているのですが、ちょうど出口真ん中辺りに縁石があり非常に邪魔で不便です。 自営業のため車の出入りも多いのですが、フルで駐車してしまうと中央に停めた車両は出られなくなってしまいます。 以前主人が市役所に相談した所、 『縁石除去工事に約5万、縁石の間隔は8m以内でないといけないので増設工事もすると50万くらいかかる』 と言われたそうです。 なので諦めていたのですが、先日縁石工事をしてある近所の自営の人に聞いた所、 『公道であって自宅の敷地じゃないんだから市でやってくれるでしょ?』と言われました。 確かに工事は市でやるのかもしれませんが、工事費は市の負担になるのでしょうか? それとも利用頻度の高い市民の負担なのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
工事費は個人負担となります。 縁石は交通安全上、車の出入口を制限しているものです。 当市の市道では個人住宅の車の出入口は4m以内に制限されています。・・・事業所・事業の種類により幅は異なる 県道・国道でも夫々出入口の幅が規定されています。 道路に面している敷地全部から車の出入りが可能であれば 一度に出入りする車の数も増え、それだけ交通事故の起きる確率は高くなります。 許可権者の責任を問われる事も考えられます。 したがって役所では出来るだけ出入口を広げる許可はしないようにしています。 質問のように市で工事費を負担するようであれば、希望者が次から次へと申請するんじゃないですか? そうすれば交通安全の確保はむずかしくなります。 但し、市の道路改良工事が予定されている場合等は、その工事の時に市の負担でやって貰える場合がほとんどです。
その他の回答 (1)
- papa-ra-pa
- ベストアンサー率27% (421/1529)
道路管理者(国・都道府県・市町村)に工事を依頼するのではなく、道路管理者の承認を得て、ご自身が自費で工事をするという扱いになるそうです(承認工事=道路法第24条) 都道府県の管理の道路なら 都道府県の建設事務所 管理係に「道路工事施工承認申請書」で申請し、工事計画が承認されると施工が可能となります。 市道・町道なら市町村に確認を。 _というわけで、工事費の負担は居住者(主な利用者?)の負担になるようです