No.1 の補足です。
著作権法では、著作者の権利に制限を加えている場合があります。たとえば、著作権はあっても、その権利の主張に制限があるということです。
ご質問の「スピーチ」が政治上の演説又は陳述の場合には、著作権法第40条1項で、その著作権に制限があり、許諾無しに自由に利用できます。この規定には「いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。」とされ、利用態様には制限がありません。すなわち、翻訳や翻案も可能ですし、さらにはウェブでの公衆送信もできます。
こうした制限は、民主主義において、政治上の演説・陳述は重要であるからという理由で行われています、この場合の「政治上の演説・陳述」とは、あくまでも政治に影響を与える意図を持った意見の陳述です。また、学説や解説、学会での講演は含みません。著作権法第40条1項では「公開して行われた政治上の演説・陳述」というくくりもあり、非公開の場での講演などは制限の対象になりません。
たとえば、議会での答弁や一般教書演説、就任演説などは、公開の政治上の演説・陳述と考えられますが、限られた非公開の食事会、パーティ、などでのスピーチは必ずしもこれに含まれません。
著作権法第47条の9 (複製権の制限により作成された複製物の譲渡)では、上の場合に作成された複製物を公衆に譲渡もできます。ただし、同法第48条1項2号により、出所の明示が義務付けられています(違反は同法第122条により50万円以下の罰金)。
お礼
当方の手違いで投稿の記録を無くしてしまい今日までお礼の返事が出来なく申し訳ありませんでした。 詳細に渡って回答を頂き、今まで気になっていたところが解決いたしました。 感謝の念に堪えません。ありがとうございました。