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2か所から給与支給の際の保険料等控除について

類似の質問はあったのですが、疑問が解決しないので質問させて頂きます。 A社より給与を頂いてたのですが、A社の分社化によりB社ができました。 B社へ非常勤として出向することを命じられ、その際の給与はB社から支給されることとなりました。 2社から支給されることとなったのですが、従来と総支給額は変わりません。 ここで本題なのですが、A社は社会保険の加入要件を満たしており給与から控除されています。 B社は加入要件を満たしていないため、加入していませんので控除されておりません。 つまり総支給額は2社合算で変わらないのですが、1社から支給されていた頃より標準報酬月額が下がり、控除される社会保険料は下がりました。この場合、社会保険料の徴収不足となり、別途請求されるようなことが有るのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.1

というより、2社から給与支払いを受けるので年末調整では無く、翌年にご自分で確定申告をする必要が有ります。

9September9
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確定申告ですか・・・。 その時期になったらまた、しかるべき所でいろいろ聞いてみます。 すっきりしました。