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車両の危険物マーク

お世話になっております。 弊社では塗料やシンナー等の危険物・毒劇物となるものを配達する業務をしています。 配達車両のバンやトラックに「危」といういわゆる危険物マークを貼り付けているのですが、 このマークは付けなければいけないのでしょうか? シンナーや一斗缶のような小さなものであれば乗用車で運ぶこともありますが 商用車・乗用車によって付ける義務に違いはあるのでしょうか? また、同様に消火器も車内に所持する義務があるのでしょうか。 商用車を新たに購入する際に、当然のように危険物マーク及び消火器も付けてもらっているのですが これは法律的に義務として必要なものなのか確認したく、質問させていただきました。 よろしくお願い致します。

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  • take0_0
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回答No.2

「危」マークを付けることも必要ですが、このマークが必要な状況下では危険物取扱者の同乗・免状の携帯も必要であることは当然理解されてますよね? ご質問の内容も、有資格者なら当然知っている事なので疑問に思いまして。 「指定数量」と聞いて、何のことかわからない有資格者は居ないと思います。具体的な数量はケースバイケースですし、社内の有資格者に計算してもらえば良いのではないですか? 一々指定数量を覚えていないかもしれませんが、関係法令を参照して計算する能力はあるはずです。 消防法 第十六条の二  移動タンク貯蔵所による危険物の移送は、当該危険物を取り扱うことができる危険物取扱者を乗車させてこれをしなければならない。 ○2  前項の危険物取扱者は、移動タンク貯蔵所による危険物の移送に関し政令で定める基準を遵守し、かつ、当該危険物の保安の確保について細心の注意を払わなければならない。 ○3  危険物取扱者は、第一項の規定により危険物の移送をする移動タンク貯蔵所に乗車しているときは、危険物取扱者免状を携帯していなければならない。

回答No.1

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE306.html 第三十条の二により、積載量が指定数量を超える場合に表示義務があります。 この義務は、車両の種類は問いません(タンク車でも乗用車でも軽自動車でも同じ。問題になるのは「積載量」のみです) 「指定数量」は危険物の品目ごとに異なりますので、上記ページの「別表」を参照して下さい。

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