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不法行為の過失における予見可能性
某書士が、某書士事務所兼自宅に事前連絡もなしに、ある事件に関し、抗議文を手渡すために訪問しました。ところが、当該書士事務所兼自宅には出産直前の妊娠中の妻がいて、玄関で訪問者と当該事務所書士が口論となり、妻は現れませんでしたが、口論を聞いて興奮して流産してしまいました。この場合に、訪問者には予見可能性・過失ありと言えますか?訪問者は妻の妊娠を知りませんでした。
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>訪問者が一方的に突然押し掛け、場所の選択の余地もなく、口論も非常識な程騒々しかったらどうでしょうか? 上記の状況でも、妊婦がいることが認識されていなければ、予見はできませんから流産の責任は追及はでいきません。 しかし、妊婦がいることを相手に伝えた場合は、その限りではありません。
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- ゴルゴ 13(@golgo13--)
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回答No.3
質問文を読む限り、予見可能性なし。 妻は現れなかった。流産したところで過失なし。 どちらにも該当せず。 よって、不法行為に当たらない。 妊娠している妻の流産を心配するなら、そもそも夫が妻の妊娠に配慮、別の場所で応対するなりの配慮が必要。
質問者
お礼
ありがとうございました。
質問者
補足
訪問者が一方的に突然押し掛け、場所の選択の余地もなく、口論も非常識な程騒々しかったらどうでしょうか?
- yamato1208
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回答No.2
相手から、妊婦がいるということを聞かされていた、妊婦が最初に対応した等の状況がない限りは予見ができません。
質問者
お礼
ありがとうございました。
- kqueen44
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回答No.1
玄関に【妻妊娠中】と張り紙でもなければ、相手に通告していない限り予見不可能でしょう。玄関に名前付きの表札がなければ妻が居るかどうかも予見不能です。まして妊娠しているかはその姿を見ない限り、判断もできないでしょう。 なので流産についても過失はありません。 御質問にある限りでは、どこに不法行為があるのか判断できませんでした。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
わかりました。ありがとうございました。