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児童扶養手当て

障害基礎年金をもらってます。児童扶養手当てもらえますか?詳しく教えて下さい!

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回答No.2

障害基礎年金1・2級を受ける本人に、生計維持している(要は、経済的に養ってあげている)子がいれば、本人の障害基礎年金には「子の加算額」が付きます。 但し、子は、次のどちらかにあてはまっている必要があります。 1 子が18歳を迎えた後まだ年度末が来てないときは、その年度末(3月31日)まで 2 子が障害年金1・2級に相当する障害状態(実際に子が障害年金を受けているかは無関係)で、20歳未満 このようなとき、年金(障害年金だけではなく、全部)を受けている本人(あなたのこと)は、児童扶養手当を受けられません。 たとえば、ひとり親家庭で、あなたが障害年金を受けながら子を養わなければならないときも、児童扶養手当はもらえません。 しかし、あなたに配偶者がいれば、配偶者が児童扶養手当をもらえる場合があります(あなた自身はもらえません。)。 あなたが障害年金1級相当の障害であるときです。 但し、このときも、児童扶養手当と子の加算額を同時に付けることはできません。子の加算額(障害基礎年金)のほうを優先する決まりがあるからです。 このとき、あなた自身がもらう子の加算額と、配偶者がもらう児童扶養手当の月額とを比較して、どちらか額の多いほうを選択するしくみが、今年4月から始まりました。 参考URLのPDFをダウンロードして、それをごらん下さい。 (あなたがひとり親家庭で子を養っているときは、全く意味がありません。障害基礎年金の「子の加算額」が付くだけで、児童扶養手当は受けられないからです。既に上でお話ししたとおりです。)  

参考URL:
http://www.pref.tokushima.jp/docs/2011042200110/files/jifute-kokasan.pdf
  • momo-kumo
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回答No.1

障害年金に限らず、年金を受給している方には児童扶養手当は支給されません。 年金に子の加算が付いてますよね?