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派遣社員が自己破産を検討する理由とは?
- 派遣社員として働いていたが、派遣期間制限抵触で仕事がなくなり、支払い困難に見舞われる可能性があるため、自己破産を検討している。
- 収入証明の偽造をしてしまったことにより免責されない可能性や詐欺の告訴を受ける可能性があるため、自己破産するべきかどうか迷っている。
- 自己破産ではなく、カード会社と交渉して利息を止めてもらい、毎月の支払い額を小額にする方が良いか悩んでいる。
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破産法において,免責が不許可となる事由は限定されています。その一つに,「詐術を用いた信用取引」というものがあるのですが,これは,簡単に言えば,破産状態にあるのに,まだ返済する資力があるなどと,債権者を騙して,借金をしたり,クレジットで商品を購入したりすることをいいます。 もう破産するか,個人再生でもせざるを得ない状況で,更に借金を増やそうとして,サラ金からの借金や,クレジットカードを作るときに,虚偽の収入証明書を見せた場合でなければ,免責不許可にはなりません。 ですから,あなたのように,債権者から,収入の証明を求められて,その時に適当でない収入証明書を送ったということでは,免責不許可事由にはあたりません。 事業者の場合には,業務や財産に関する帳簿類の隠ぺいや偽造変造も免責不許可事由にはなりますが,個人の雇われ人の場合には,これは関係がありません。 今の状況をよく認識してください。カード会社から収入証明を求められたということは,カード会社が,新規融資や,追加融資をすることについて疑問を持ちだした,ということだと思われます。ですから,コンゴの新規融資や,追加融資は難しくなっているかもしれません。しかし,実際には,ここ3年間は,新たなキャッシングをしていないということですので,自分の収入を騙して,借金をしたということにはなりません。 それよりも,ここ3年間は,新たなキャッシングなく,生活してきたということですし,債権者も2社と少数ですので,破産以外にも,債務整理の方法があると思われます。任意生理でもできそうですし,個人再生という方法も考えられそうです。 それぞれに,特色がありますので,いちど,弁護士会なりの法律相談に行かれて,専門家のアドバイスを受けてみたらどうでしょうか。
お礼
law_amateur様 懇切丁寧な回答を頂き感謝しています! 軽はずみな行動をしてしまった事で夜も眠れ ぬ思いでしたが安心しました。 早速、弁護士会等に相談してみます。 本当にありがとうございました。