以前、『個人信用情報機関』の1つであるCIC(正確には『クレジット産業協会』)に『個人情報取扱主任者』の認証を受けていました。
> 免責もおりているので(実際に書類も見せてもらっています)5年から7年でカードが作れるようになったりすると聞きました
それは、「『個人信用情報機関』に『情報』が残っている期間が過ぎれば、再びクレジットカードを作ったり、ローンを組んだりすることができるようになることもある。」という話だと思います。
(カードと言われてもさまざまありますので…。キャッシュカードならばすぐにでも作れるでしょうし、キャッシュカードがあってその口座に残高があれば『J-Debit』というシステムに加入しているお店などでは、現金がなくても買い物等はできますから。)
5年から7年…というのは、『延滞等の金融事故があった場合=事故情報』の話です。
自己破産の場合は、『官報』に記載される情報なので、最長10年です。
『事故情報』と『官報記載情報』は扱いが違いますから、それを混同しないようにしてください。
全国銀行個人信用情報センターは「破産・民事再生手続開始決定等の場合は、当該決定日から10年を超えない期間」。
CICは「破産・失踪・再生手続開始の決定日より7年以内」。
CCBは「破産関連は宣告日より7年間」。
全国信用情報センター連合会は「破産に関する情報は、手続開始日(宣告日)から10年間」。
テラネットは「本契約不履行に係る情報は発生日から5年を超えない期間」。
となっています。
銀行系の「全国銀行個人信用情報センター」と消費者金融系の「全国信用情報センター連合会」が10年であり、この2機関は、クレジット・信販系の「CIC」と(CRINというシステムにより)情報交流をさせていますので、ローンであれクレジットカードであれ「10年は無理」と思っていていただいた方がいいです。
> また、彼と結婚して、私に収入源が無い場合、私もカードが作れなかったりするのでしょうか?
私には収入がないのにクレジットカードを作ったり、ローンを借りたりして、『どこから返済』をするのですか?
『夫』の給与が『返済財源』となるのではありませんか?
『返済財源』の主に『自己破産』の履歴があれば、当然にクレジットカードも作れないと考えるのが普通だと思いますけれど。
ただし、法律で「個人信用情報機関に破産の情報や金融事故の情報が載っている人にはお金を貸したり、それに準ずること(クレジットカードの発行など)をしてはいけない」と定められている訳ではないので、それぞれの金融機関やクレジット・信販会社の判断基準によっては、ローンが組めたり、クレジットカードが発行されたりといったことがないではありません。
ただ、ご質問者さま個人が誰かにお金を貸したとして、その借金を踏み倒されたとします。
その借金を踏み倒した相手に、ご質問者さまは再び、三度、お金を貸してあげよう…という気になりますか?
『(自己破産に至った理由の如何を問わず)自己破産による免責を受け、結果として借金を完済しなかった』ということは「借金を踏み倒した」のと同じことです。
免責を受けても借金そのものがなくなった訳ではないので、債務者に余裕ができ、返済の意志があれば返済をすることはできるんです。
ご質問者さまの婚約者さまも「今からでもかつての借金の返済はできます」よ。
でも、『今さら』返済をしたところで、「何の得にもなりません」からされないでしょうね。
それゆえに『自己破産による免責を受けた』=「借金を踏み倒した」と言われてしまうんです。
あと、既回答者さまも仰られている通り、かつての自己破産によって免責を受けた先のご利用は、一生涯無理だと思っていただいていいです。
世間一般で言われているような『ブラックリスト』は存在しませんが、内部資料としての『ブラックリスト』は存在し、『永年保管』としている企業は多いですから。
お礼
回答ありがとうございました。 Domenicaさまの仰る、CICやOOBなど、さまざまな機関があることを、初めて知りました。 とても勉強になりました。 確かに、普通に考えて、彼の収入が返済財源になるんだから自己破産の記録があれば、人間が違えどクレジットカードが作れなくなるのも当然ですね。 丁寧に、解かりやすく回答していただきましてまことにありがとうございました。