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法定地上権

判例では 「抵当権者の利益を害しないと認められる特段の事情がある場合には、最築後の新建物を基準として法定地上権の成立を認めている」 とあります。 常識的に考えると、抵当権者にとっては新建物の方が旧建物を基準とするより利益があるのではないでしょうか。 新建物の方が価値があっても抵当権設定時は旧建物を基準としたのだからそれが最適だという意味なのでしょうか。 すみません。 よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • maxasayu
  • ベストアンサー率66% (2/3)
回答No.1

まず、法定地上権が問題になるのは、土地に抵当権がついている場合がほとんどです。 判例で言っている「抵当権者」も、土地の抵当権者であって、建物の抵当権者ではありません。そして、土地の抵当権者としては更地が一番高く売れるので、一番嬉しく、建物があるのは嬉しくないと思って下さい。 その目でもう一度判例をご覧になると、判例の言いたいことも分かってくるのではないでしょうか。

moon86
質問者

お礼

大変わかりやすい回答ありがとうございました! 助かりました!!