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精神疾患の社会的治癒について

精神疾患の社会的治癒については厚生労働省から次のような通達が出ています。 「社会的治癒とは医療を行う必要がなくなって、社会復帰していることを言う。 ただし、一般社会における労働に従事している場合であっても薬治下又は療養所内にいるときは社会的治癒とは認められない。」 上記の通達だと服薬中は社会的治癒は認められないと解釈できます。 しかし一方で社会保険審査会では次のような見解を出しています。 「まず、上記「医療を行う必要がなく」なったかどうかであるが、医学的知見によれば、理想的な「疾病の治癒」は、原状の完全回復であって、「治癒操作、すなわち、薬物の持続的服薬、日常生活の制限、補助具の装用などを行わなくても生体の機能が正常に営まれ、かつ、病気の再発が予測されない状態」と定義することができるが、大部分の精神障害を含めて、慢性の疾患では、上記の理想的治癒像はなかなか得られないところ、多くの精神障害については、「日常生活にあまり障害を与えない治療を続けて受けていれば、生体の機能が正常に保持され、悪化の可能性が予測されない状態」であれば、治癒があったものと解されている(別件(平成15年(厚)第47号事件)裁決書で引用された「精神科薬物療法の特徴と治癒概念」と題する論文(著者:風祭元))。このことに鑑み、当審査会は、薬物の持続的服薬があっても、それが予防的服薬の範疇にあると認められ、かつ、健康保険の被保険者又は保険者組合の組合員として健常者と変わりのない社会生活(被用者の場合は通常の勤務に服すること)を相当期間送ってきたと判断できる場合は、社会的治癒を認めている。」 どちらの見解が正しいと思われますか? みなさんの意見を聞かせてください。

みんなの回答

noname#156504
noname#156504
回答No.1

個人的な意見でよろしければ。 社会保険審査会の見解が正しいと思います。 厚生労働省の通達はあまりにも大雑把過ぎます。 専門家の意見を完全に無視、あるいは専門の アドバイザーがいないのではないか?とさえ思います。 ちょっと愚痴になってしまいますが、厚生労働省って、 精神障害に限らず、身体障害者や難病患者を「社会の邪魔者」 扱いをしているかの様にすら私には思えてなりません。 ・・・・・私だけだったらどうしよう(^^;

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