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固定資産にかかる贈与税について

父がなくなった場合、土地と建物にかかる贈与税は、母が半分相続した場合、 残りの半分の評価格の税率39%?を私と弟(2人兄弟)で支払う事になる、で宜しいのでしょうか? それとその贈与税は一括で支払わなければならないのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>父がなくなった場合、土地と建物にかかる贈与税は、母が… 母は父の法定相続人であり、相続税がかかることはあっても、贈与税がかかることはあり得ません。 >残りの半分の評価格の税率39%… そんな数字どこから拾ってきましたか。 >私と弟(2人兄弟)で支払う事になる、で宜しいのでしょうか… よろしくありません。 ----------------------------------- そもそも相続税とは、法定相続人数が 3人なので、 5,000万 + 1,000万 × 3人 = 8,000万円 以上なければ発生しません。 これは土地建物だけでなく、現金や預金その他あらゆる遺産を合計して判断します。 8,000万円以上あるとしても、8,000万円を超える部分に 10~50% の税率をかけ算するだけで、「評価格の税率39%」なんてことはありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm 土地や建物の評価方法は、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#139853
質問者

お礼

良くわからなくて、トンチンカンな質問になってしまいました・・・ よく見て勉強します、時間を割いてまでして貼り付けしていただいて、 本当にありがとうございました。

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