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契約は有効でしょうか?
知り合いの不動産業者から、建売住宅を購入しました。 住宅ローン申請のために架空の契約書(認印)は交わしましたが、実印を押して、収入印紙をはるような正副作成するような契約書はありません。 住宅ローンも無事審査がおりて、頭金と銀行ローンの借入金を業者に支払い、司法書士が作成した私名義の登記書類もあります。 本来は契約書が必要と思いますが、私名義の登記がされておれば、契約書が無くても法律上やその他何らかの問題が生じるでしょうか? 例えばローン借り換えの場合は契約書が必要でしょうか?無い場合は借り換えは無理でしょうか? よろしくご教示のほどお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
契約書に実印を押しなければならない規定はありません。 三文判でも有効に契約が成立しています。 なお、契約書がなくても有効に契約は成立しています。 ただ、一般的には契約書を作成します。 でたらめな回答をする人がいますので、,,,, 注意してください。
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- akak71
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回答No.3
#2 追加 法務局に提出する、 登記原因証明情報は、売主のみの印鑑でも可能とされています。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。
- kgrjy
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回答No.1
> 本来は契約書が必要と思いますが、私名義の登記がされておれば、契約書が無くても法律上やその他何らかの問題が生じるでしょうか? ほんとに登記完了して、土地・家屋共々登記簿謄本もついてました?登記するには原因証書といって、実印印鑑証明付きの売買契約書をつけないことには、登記受付しないのですが。司法書士からかえってきた一式書類の中に契約書がないなら、司法書士に聞いてください。その前に、ご自身で法務局(出張所)にて登記簿謄本とりよせですけど。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 司法書士に確認してみます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 TVとかで、いろいろな契約のトラブルで三文判でも契約は有効と以前に聞いたことがあります。 正式に契約書を作成した記憶がなかったもので、不安でした。 後でトラブルにならないように、業者と話し合いしてみます。 ありがとうございました。