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ごみ捨ての取り締まり
家の前でよく中高生達がくっちゃべって、食べ物を散らかしていくのですが これは、警察の方で取り締まってくれるのでしょうか 騒音で警察を呼んでもまったく効果がないので 食べ散らかし、ごみ捨ては厳しい処罰(法律)で取り締まってくれるのでしょうか?
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No.1の方の回答に勝手に補足させていただきます。 お住まいの地域の条例等を確認して見てください。もしかしたら何か罰則付きの条例が適用されるかもしれません。 警察の生活安全課か交番に相談してみてください。 事態が深刻でお金がかかってもいいなら、防犯カメラを設置して証拠映像をとって法的に訴えるなり、学校に苦情を言うなりする事を検討してもイイと思います。
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家の前の公園でも猫の餌?ということでゴミを捨てていく馬鹿がいますが、警察は何もしません。
お礼
回答ありがとうございます 猫のえさですか・・・ そういう屁理屈を言う人もいるんですね そう言われたら困りますね・・・(汗) 警察も対処しそうになさそうだなぁそう言われたら・・・ 一応ダメもとで聞いてみます
- epsz30
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みなさん法律云々と悩んでおられるようですが、 たとえ法律で規制出来たとしても、 中学生などの未成年者相手には成人に適用される法律による処罰は適用されません。 ※未成年者(18歳未満)には成人同様の法律&刑事処分を下すのではなく、 家庭裁判所により保護更生のための処置を下す「少年法」だけが適用されます。 したがって、一般的な違法行為の中での、罪の重い犯罪を犯した場合であれば 少年であっても警察で事情聴取を受け、その後、家庭裁判所に結論が託されますが、 質問者が悩んでいる様なマナーに近い問題であれば、 せいぜい注意・指導に留まる程度だと思われます。 この様な問題で、未成年者に対して処罰や法律的な罰則を与えるのは基本的に無理なので 一番現実的な解決策としては、その中学生が通う学校にクレームを入れて、 学校側の指導や厳重注意によって改善を求めるのが一番良いのではないでしょうか? 少年には少年法という少年を守る法律というのが存在し、 犯罪を行なった少年であっても、罰を与えるのではなく、 更生を目的とした更生プログラムが組まれるのみ、という仕組みになっています。 ※少年院という施設のあり方も、成人の刑務所とは目的が全く異なり、 犯した罪の重さによって入所させられる場所ではなく、 あくまでも家庭環境を整える為、もしくは少年の更生に必要な場合に 長期教育が必要で、長期間の保護を要する場合の更生施設として少年院はあります。 したがって、少年に罰を与えたり処罰を与えるというのは、 基本的に「難しい事」と考えて対処してみてください。
お礼
回答ありがとうございます 難しいですか・・・処罰があれば、今後こんなことをしなくなると思いまして・・・ 未成年でも、もっと厳しい処罰を与えてもいいと思いますよね 未成年の犯罪はどんどん増えてきているわけですし
- kei1966
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厳しいとは難しいですが、軽犯罪法違反だと思います。 ○公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者 この項目に当てはまると思います。 罰は、拘留か科料だそうです。金額や拘留期間の定めはわかりません。
お礼
回答ありがとうございます その軽犯罪法に当てはまれば・・・ 警察に聞いてみます
お礼
回答ありがとうございます 防犯カメラですか 証拠にはなりますね お金がなぁ・・・ 生活安全課ですか わかりました。聞いてみます。 注意だけで終わりそうな気がしますが・・・