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某会費限定のサービス
某会員限定のサービスを利用したいと考えています。 しかし、会費が収入の30%ですが、会費以上の価値があるので問題ありません。 設問 生活保護費で捻出したお金で自ら参加した会費を出すことは適法でしょうか。
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- yamato1208
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回答No.1
生活保護費を貯蓄した場合は、その金額次第では違法行為となります。
某会員限定のサービスを利用したいと考えています。 しかし、会費が収入の30%ですが、会費以上の価値があるので問題ありません。 設問 生活保護費で捻出したお金で自ら参加した会費を出すことは適法でしょうか。
生活保護費を貯蓄した場合は、その金額次第では違法行為となります。
補足
本会の目的は相互扶助であり、貯蓄性はなさそうです。 そうすると、会費を払っても問題はありませんか?