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個人事業の経営者が・・・

たとえば、自営をしていて、経営が苦しくなり、それを苦に経営者が自殺をしたとします。 そうなると、経営者は破産したことになるのでしょうか? 個人経営の場合の負債は、連帯保証人になっていないものであれば、遺族に負債の義務はないのでしょうか? 保険金の受取人が保険金を受け取るということは、 財産相続になるのでしょうか? 教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11476
noname#11476
回答No.6

>これだと状況は変わるのでしょうか? いえ違いはありませんので大丈夫ですよ。 違いがあるのは相続人です。 母というのがご質問者の母であれば、相続人ではありませんので、大丈夫です。 ご質問者とお子さまがいればお子さま、そして夫の血族のとなる親戚(親、兄弟、叔父、叔母など)に状況を説明して、負債が多いようであればみんなで相続放棄する必要があります。

noname#5690
質問者

お礼

mickjey2さん、わかりやすく教えていただき、 ありがとうございました。 少し光が見えました。とても心強かったです。 弁護士に相談してきます。

その他の回答 (5)

noname#11476
noname#11476
回答No.5

相続放棄の前に一つ気を付けることがありますので、補足します。 相続放棄は一度行うと後で万一思わぬ所から財産が見つかったときに取り消すことが出来ません。 もし、負債と試算の割合が確実にわかっていない場合は、十分検討してから行った方がよいです。 もし適当な相談者がいない場合は、取引銀行に相談したりあるいは銀行や弁護士会などから弁護士を紹介してもらうようにすればよいでしょう。 相続放棄後の扱いについても取引銀行などと相談して下さい。 始めに言うべき事を言い忘れてしまい大変失礼しましたが、お悔やみ申し上げます。

noname#5690
質問者

補足

mickjey2さん、ありがとうございます。 説明が足りなかったこと、お詫びしなければなりません。 経営していたのは夫です。 保証人には夫の母とわたしですべて連名になっています。 これだと状況は変わるのでしょうか? 何度もすみません。よろしくお願いします。

noname#11476
noname#11476
回答No.4

>保険金の受取人はわたしです。 ご質問者は故人の実子ということでよろしいですね? >この場合、保険金を受け取り、ふたりの保証分だけを返済することは可能なのでしょうか? 可能です。 まず初めに相続放棄の手続きをします。3ヶ月以内で、過ぎると放棄できなくなりますので急ぎ手続きします。 家庭裁判所で行います。ほかの親兄弟など第二順位以下の相続人にも連絡してください。 相続放棄で手続きをする場合、相続財産に手をつけると単純承認とみなされて相続放棄できなくなりますので注意してください(相続放棄手続き終了後も手をつけてはいけません)。 次にご質問者が受取人となっている生命保険の支払いをうけて、そのお金で保証している債務を返済します。 ただご質問者は保証していなくて母だけが保証している債務があるのであれば、それについては税務署に問題ないか確認した方がよいかと思います。(ご質問者から母への贈与とみなされないか) 代位弁済の金額が110万円以下であれば贈与税の非課税範囲ですから問題ありません。 基本的にお母様の債務超過額以内であれば贈与とみなしません。 債務超過額=その保証債務金額-お母様自身が弁済可能な資産 この金額の範囲であれば大丈夫です。 なお、ご質問者が保証している債務であれば、お母様も保証している/いないにかかわらず全額ご質問者が弁済して問題ありません。 このときには贈与の問題はなかったと思います。 どのみち税務署に対しては、受け取った保険料に対する相続税を支払わないといけません。

noname#11476
noname#11476
回答No.3

重大な間違いがありましたので訂正します。 受取人が指定されているみなし相続財産は、相続放棄の対象外です。 生前に破産するときにはその人の財産となりますが、故人となった場合は相続財産とはなりません。 ただし、相続税は課税されます。 うっかり勘違いしましたので急いで訂正します。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

自営業者が死亡した場合、資産よりも負債が多い場合は、やはり破綻したことになり、事業を清算して準確定申告をすることになります。 その上で、故人の事業関連以外の資産・負債と、事業関連の資産と負債の全てが相続財産となり、相続人が引き継ぐことになりでますから、事業用の在庫などは売却したり、売掛金は回収したりして、財産を現金化したり、負債を支払ったりすることになります。 なお、自営業の場合の負債については、連帯保証人がいなければ、相続人が引き継ぐことになります。 故人の、全ての資産よりも負債が多い場合は、相続の開始を知った日から3月以内に、家庭裁判所へ相続放棄の手続きをすれば、相続財産や負債を引き継がなくてもよいことになります。 相続放棄については、参考urlをご覧ください。 なお、生命保険の死亡保険金は、原則として相続財産になります。 ただし、死亡保険金の受取人が指定されている場合は、さの指定された受取人のものとなり、相続財産から除外されます。 又、被相続人の死亡により、被相続人が保険料を負担していた生命保険金で、相続人が受け取った金額は、みなし相続財産として相続財産に加算されますが、そのうち500万円×法定相続人数相当額が非課税とされています。

参考URL:
http://minami-s.jp/page021.html
noname#5690
質問者

お礼

kyaezawaさん、ありがとうございます。参考になりました。

noname#11476
noname#11476
回答No.1

遺産の相続での「遺産」ですが、正の財産のみならず負の財産も含まれます。 負の財産とはその故人の生前の負債ですね。 破産は生前にしか出来ませんので、自殺してしまうとその後破産は出来ません。 なお、生前に破産した場合は、故人のかけていた生命保険は受取人にかかわらず故人の財産として破産処理により債権者に分配されます。 ここで故人のかけていた生命保険とは故人が保険料を支払っていた生命保険をさします。 さて、生命保険についても、その保険の保険料を故人がかけていた場合は、たとえ受取人が故人本人でなくてもみなし相続財産とされます。 つまり、遺産に該当します。もちろん相続税もかかります。 相続人には相続放棄又は限定承認という方法が用意されています。 相続放棄は遺産を放棄することを意味し、正負両方の遺産を放棄します。 限定承認は遺産が最終的に正の財産が大きい場合のみ相続し、負の遺産が大きい場合には相続放棄と同じ意味を持ちます。 明らかに故人の財産が正の財産よりも負の財産が大きい場合には、相続放棄の手続きを関係する相続人全員で行うことで負の遺産を相続することを防ぎます。 関係する相続人で気をつけることは、第一順位の相続人(配偶者、子)が相続放棄した場合は第二準位(親、兄弟)に相続が移りますので、広範囲の人が全員で行うことが必要です。 漏れがあると、相続してしまう人が出ますので気をつけてください。 ご質問の保険金については、その保険の支払人が故人であれば、相続財産となり、故人でない場合は相続財産とはなりません。(通常は契約者が保険料支払人になります) 保険の話はともかく、故人に負債があるのであれば相続放棄又は限定承認の手続きが必要になりますので、弁護士に至急連絡してください。 この手続きは相続することを知ってから3ヶ月以内に手続きしなければなりません。 では。

noname#5690
質問者

お礼

mickjey2さん、丁寧な回答、ありがとうございます。 夫が自営をしていて、借入金の保証人に夫の母とわたしがなっています。 保険金の受取人はわたしです。 この場合、保険金を受け取り、ふたりの保証分だけを返済することは可能なのでしょうか? その他の負債も全部払うことは不可能なのです・・・。