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住宅の廊下の幅
住宅の廊下の幅の法的根拠があれば教えてください。 基準法以外でもあれば。
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#1です。 >バリアフリー法でも住宅廊下の幅は問わないのでしょうか? 「バリアフリー法」は不特定多数が利用する公共施設等に対応する法律ですから、個人住宅に関しての規制はありません。 >住宅は階段幅の規定はあるのに。 確かに「廊下の幅などの寸法」に関する規定がありますね。しかし盲点があります。(かなり暴論ですが)。 そもそも戸建て住宅においては「直通階段」の設定は義務づけられていません。ですから、たとえ二階建て住宅であっても階段なしでのOKのはずです。(やったことありませんが)。 たとえば「なわばしご」とか。エレベータのみとか。ですね。 もし、階段を設置するなら、という前提条件で階段の寸法が定められている、と解釈できます。 まあ、だからといってそういう住宅を設計することもないでしょうけど・・・・。
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- pasocom
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廊下の幅を規制している法律は「建築基準法(施行令)」だけです。 住宅に関する規定だけ抜粋すれば、 「(廊下の幅) 第百十九条 廊下の幅は、それぞれ次の表に掲げる数値以上としなければならない。 ・両側に居室がある廊下における場合 1.6m以上 ・その他の廊下(片側だけに居室がある)における場合 1.2m以上」 ただし、これが適用されるのは戸建て住居ではなく、共同住宅(マンション・アパート)だけ。 「共同住宅の住戸若しくは住室の床面積の合計が100平方メートルをこえる階における共用のもの(共用廊下)。又は三室以下の専用のものを除き居室の床面積の合計が二百平方メートル(地階にあつては、百平方メートル)をこえる階におけるもの。」にだけ適用されます。 一戸建ての住宅には基本的に廊下幅の規制はありませんが、下記の場合だけは例外的に規制されます。 「(適用の範囲) 第百十七条 ・階数が三以上である。(これはありえますね。) ・採光、換気に必要な窓が一定以下しか確保できていない居室がある階。(普通はこんな居室はないはずですが) ・床面積が1000平方メートル以上の場合。(一戸建てでこんな広い家はまずないでしょう・・・)」 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE338.html#1000000000005000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 したがって、質問者様が二階建て以下の一戸建て住居を想定されているなら、通常のものであれば、廊下幅の規定はない、と考えて支障ありません。 なお、いわゆる「二世帯住宅」の場合、上記の「共同住宅」と見なされる恐れもありますのでご注意下さい。そう言う場合は間取り等の図面によって建築指導担当者が判断を下すことになります。 それにしても相当の大邸宅でない限り規制適用対象になりませんが・・・。
お礼
ありがとうございます。 もやもやしてたものがすっきりしました。 ただなぜ住宅は階段幅の規定はあるのに廊下幅はないのでしょうね? 何か意味がありそうです。 バリアフリー法でも住宅廊下の幅は問わないのでしょうか? 探してみましたが法文は直接見つかりませんでした。
お礼
なるほど興味深い回答ありがとうございます。 勉強になりました。