※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地の譲渡益に対する必要経費について)
土地の譲渡益に対する必要経費とは?
このQ&Aのポイント
倉庫業を廃業し土地を売却する際に、センセーショナルなタイトルを30文字前後で生成する方法とは?
土地の売却に伴う必要経費として、倉庫の退去料や弁護士費用を譲渡所得に計上するための手続きは?
昨年支払った弁護士の着手金は、売却した年に確定申告できるのか?必要経費として計上できるのか?
倉庫業を廃業し土地を売却しようと考えています。当該土地には家賃15万円程度の倉庫が2件あり、昨年から弁護士を立て退去の手続きを開始したところ、1件については、退去料の折り合いがつき、退去にいたりましたが、残る1件はまだ交渉中です。
弁護士に対しては、昨年に2件分の着手金、今年に入って1件分の報奨金を支払っています。また、今年に入り1件分の退去料を支払いました。
しかし、土地の売却については、まだ、話し合いの段階で、残る1件の退去の見通しがつけば年内に手続きにもっていきたいと考えています。
以上のことを踏まえ、次のことについてお教え願います。
(1)仮に売却が来年以降ということになれば、今年支払った、弁護料、報酬費、退去料を譲渡所得に対する必要経費として認めてもらうためには、年内にどのような手続きが必要でしょうか。例えば、仮契約を結び、入居者の退去が前提であることを条件にいれておくことでよいのでしょうか。その場合、条件の書き方などもお願いします。
(2)昨年弁護士に支払った着手金については、昨年確定申告しませんでしたが、今後、売却した年に必要経費として確定申告できるのでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございます。 領収書は忘れずに保存し整理しておきます。