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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地の譲渡益に対する必要経費について)
土地の譲渡益に対する必要経費とは?
このQ&Aのポイント
- 倉庫業を廃業し土地を売却する際に、センセーショナルなタイトルを30文字前後で生成する方法とは?
- 土地の売却に伴う必要経費として、倉庫の退去料や弁護士費用を譲渡所得に計上するための手続きは?
- 昨年支払った弁護士の着手金は、売却した年に確定申告できるのか?必要経費として計上できるのか?
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質問者が選んだベストアンサー
個人の方でしょうから、税務上の譲渡費用の発生時期は売却時の確定申告時期と同年度でなければならない定めはありません。譲渡費用として計上可能です。 弁護士さんの領収書は明細不明な物が多いので、用途が明らかでない場合は、別途請求明細書など発行してもらいましょう。
その他の回答 (1)
- 0621p
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回答No.2
立退費用などを売却のための経費に計上するには、売却のために要した、という事が必要です。どこまで認めてもらえるかは微妙なところですが、契約条件に入れておくことは有効な方法で大事なことです。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 仮契約を締結する際は、契約条件に留意します。
お礼
ご回答ありがとうございます。 領収書は忘れずに保存し整理しておきます。