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払いすぎた所得税

パート待遇で5年勤めてますが、年末調整はせず、確定申告はしてません 会社より過去5年間の所得税が多めに徴収してました、すいません・・・と、謝罪がありました 故意に間違えたわけじゃなく、徴収した分は税務署に納めてあると・・・・税務署に超過支払いのため払い戻しは申請できると思うけど、市民税の納付義務も請求が来るのでは?と言われました。 過去の超過支払い分は本当に請求できるのですか? 住民税も支払いをしなければいけないのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>年末調整はせず、確定申告はしてません… 会社が間違えた間違えないの話以前に、あなたにも問題あります。 年末調整を受けていないサラリーマンは、確定申告の義務を負っています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >税務署に超過支払いのため払い戻しは申請できると思うけど… 超過支払いのため払い戻しという意味では無く、ごく普通に確定申告 (期限後申告) をすれば良いだけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >パート待遇で5年勤めて… 期限後申告ができるのは、法定申告期限から 5年間です。 つまり、今できるのは法定申告期限が平成19-3-15日の平成18年分以降です。 平成17年以前の分は時効で、払いすぎであってももどってきませんし、脱税があってももう追求されません。 >市民税の納付義務も請求が来るのでは?と言われました… それぞれの年について、市県民税が課税されるだけの所得があったのに払っていなかったのなら、それは脱税というものです。 年 14.6% というサラ金顔負けの延滞税を付けて払うのは当然のことです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

osy
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考にします。

その他の回答 (2)

回答No.2

因みに、もし「過去5年間分の住民税を払わなければならない筈だった(または払い足りてない)」と判明した場合、利息に相当する「延滞税」を追徴課税されるかもしれません。

osy
質問者

お礼

延滞税ですか・・・わかりました

回答No.1

時効になってないなら還付請求出来ます。 しかし。 還付請求をするには、やってなかった過去5年分の「確定申告(還付申告)」を、遡って行う必要があります。 確定申告する訳ですから住民税も再計算されます。 還付額よりも住民税の方が額が大きい事だってあります。 過去5年分の確定申告を行うと損するかも知れませんが「納税は国民、市民の義務」ですから、損すると判っても、きちんとやってなかった確定申告を行い、払うモノは払って下さい。

osy
質問者

お礼

考えて見ます。ありがとうございました

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