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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:世界を対象にしたキャンペーンでの景品表示法)
世界を対象にしたキャンペーンでの景品表示法
このQ&Aのポイント
- iPhoneアプリ制作会社が世界キャンペーンでアプリを販売予定
- アプリを購入した人がプレイ動画を投稿するとiTunesギフトをプレゼント
- キャンペーンは景品表示法上問題ないが、注意点あり
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質問者が選んだベストアンサー
景品表示法上の「景品類」については、同法第2条第3項において (1)顧客を誘引するための手段として (2)事業者が自己の供給する商品又は役務(サービス)の取引に付随して (3)取引の相手方に提供する物品・金銭その他の経済上の利益 と定義しています。 従って、アプリ購入者を対象として抽選でギフトを提供することは、懸賞による景品類の提供であり、対象者が国内外を問わず、事業者が日本国内で行う場合には、景品表示法の規制を受けます。 ご質問のケースでは、「一般懸賞」に当たりますから、景品であるギフトの最高額は取引価額(350円)の20倍(7000円)で、かつ、景品の総額が懸賞に係る売上予定総額の2%以内でなければなりません。 違反した場合、懸賞の差し止め等の命令を受けることになり、その命令に従わないときは2年以下の懲役または300万円以下の罰金となります。 なお、アプリ購入者に限定せずだれでも参加できる懸賞であれば、景品の額について規制はありません。 また、アプリ購入者全員に景品を与える場合は、「総付景品」となり、景品の最高額は商品価格の10の2か200円のいずれか多い方と規定されていますので、ご質問のケースでは200円になります。
お礼
ありがとうございます。事業者が日本国内の場合は通常の景品表示法が適用されるのですね。勉強になりました!