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傷害で有罪にはならない?
日常生活で、人は安易に他人を殴りますが、実際に次の各場合有罪になるでしょうか。 1.立証する第三者がいない、加害者が否認する 2.外傷がない 3.口論(口けんか)のはずみで 現実は、まず泣き寝入りではないでしょうか
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1.証拠が無いと、有罪は無理だと思います。 2.ケガが無い限り、障害は成立しません。暴行罪になります。 ただし、髪の毛を鋏で切ると傷害罪です。 言葉だけなどで精神的に痛めただけの場合でも、それで病気になると傷害罪になる場合もあります。 3.理由は関係ありません。暴力によりケガをさせた事だけが問題です。 もちろん、暴行する意志はなくて、たとえば脇見をしていてぶつかったというような場合には傷害罪でなく過失致傷の罪になります。
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- teinen
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回答No.2
日常生活で,人は安易に他人を殴りません。私はもう20年以上,人を殴っていません。 1 犯罪です。被害者が立証できます。有罪判決を受けることがあります。 2 犯罪です。外傷があることは要件ではありません。怪我がなくとも暴行罪が成立します。有罪判決を受けることがあります。 3 犯罪です。理由の如何を問いません。殴ることによって相手に被害を及ぼせば犯罪です。有罪判決を受けることがあります。
質問者
お礼
最近は、カンタンにキレ、殴る蹴る人が増えてきたように思います。ホームレス・親父狩りなんか典型的な例です。 弱者には住み難い世の中になったと思います。 ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。 傷害罪にこだわっているわけではなく、有罪にできればそれでいいのです。