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双子が赤ちゃん置き去りされたときの戸籍は?
赤ちゃんポストや施設の前などに赤ちゃんが置き去りにされたときについての質問です。 親の身元が分からない場合などは、一週間以内に親が現れない場合、 裁判所に報告し、戸籍を新たに作られることになるかと思います。 その際、双子と思われる二人の赤ちゃんが同時に置き去りにされたとき、 戸籍登録はどのような形になるのでしょうか。 状況から推測して兄弟と判断して、戸籍上・法的にも兄弟と申請するのでしょうか。 もしくは証拠材料としてDNA検査を行なうのでしょうか。 なかなか例のない質問だと思いますが、教えていただければ幸いです。
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- masato3816
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回答No.1
戸籍にきょうだいなんて記載はないですよね? 親と子だけでは? 棄児の場合は、未成年ですが戸籍の筆頭者になります。 親が不明なのですから、 傍系血族関係も生じないんじゃないかな。