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借地権付き住宅の撤去費用負担にいて

築50年が過ぎる借地権付き住宅に祖父と叔父が住んでいました。祖父は2001年に他界しその後同居していた叔父は失踪しおります。現在は誰も住んでいない状態で10年近く経過しました、。地権者から立ち退きと古くなった建物の撤去の費用請求の申し立てを裁判所におこなったと叔父の姉である母に通知が届きました。撤去費の負担は妥当なのでしょうか。また、債務者と記載されている母の責任はあるのでしょうか。

みんなの回答

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.3

まず、借地契約がどうなっているのか? 建物買取請求ができるかどうか。 できない場合には、土地明け渡し債務は「不可分債務」なので、地権者は、相続人である母一人に請求しても相続人全員に請求しても良い。 民法430  432

tamur17
質問者

お礼

あいまいな質問で申しわけございませんでした。 契約当事者が双方死去しており、契約書の存在もありません。 放っておけないことだとわかりましたのできちんと処理するようにします。 ありがとうございました。

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

その祖父が亡くなった時点で、相続放棄をしていなかった場合は、相談者のお母さんが相続の放棄をしていなかったら、借地権を相続したことになります。 ですから、祖父の死後の管理は相談者さんのお母さんにも責任があります。 しかし、これは全額ではなく「相続の等分」ということになり、仮に50%の相続ではこれに準じての支払い命令となると思います。 滞納家賃がある場合は、叔父が居住していたのですから、保証人でもない場合は支払いには疑問があります。 家賃に関しては、相続の対象ではありませんから、これはきちんと弁護士を介入させないと大変なこととなります。 裁判所への申し立てが「調停」なのか訴訟なのかがわかりませんが、早急に弁護士を介入させてください。

tamur17
質問者

お礼

ありがとうございました。 早速弁護士に相談することにします。

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回答No.1

事情があまり判然としていないので答えようがない部分がありますが、 かつて借地権を有していたのが祖父の方で、その借地権がお母様に相続されていて、 しかも土地の賃料の支払が行われていなかった場合であれば、 それを理由に土地の賃貸人が賃貸借契約を解除し、地上建物の撤去を求めてきたものと考えられます。 借地人は、賃貸借契約終了時に、地上建物を撤去して土地を賃貸人に明け渡す義務がありますから、 借地人が撤去しない建物を賃貸人が代わって撤去した場合の撤去費用は、当然借地人が負担することになります。 したがって、相談者の方のお母様が責任を免れる余地はほとんどないように思われます。 さらに、賃料不払の期間があるならば、その期間の賃料の支払にも応じる必要があります。 地域にもよりますが、宅地の賃料はそれなりに高額にわたることが多いので、弁護士等に正式に相談して、 必要な措置を採ることをお勧めします。

tamur17
質問者

お礼

ありがとうございました。 当事者が双方死去しており、また契約書も存在していないとのこと。 早速弁護士と相談して解決処理をいたします。

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