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リフォーム減税の控除額の算出で
リフォーム減税を勉強中なのですが控除額の算出で 投資型の場合は (1)対象となる工事費用 (2)告示による標準的な工事費用相当額 (3)200万円 のいずれか少ない額となっていますが ローン型の場合は (1)対象となる工事費用 (2)200万円 のいずれか少ない額、と言うことでこちらは 告示による標準的な工事費用相当額は含まれていません。 つまり投資型の場合はいくら実際の工事費用を高く見積もっても 告示の価格以上にはできないことになりますが、 ローン型の場合は告示の標準的な工事費用相当額がないため 実際の工事金額を限度額の200万円までわざと細工できてしまいませんか?
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ローン型の場合金融機関や雇い主から借り入れした上で 一定の利息を払うことが前提になりますので、 細工をしてまでやるメリットが無いのでよしとしているのでしょう。 投資型の場合は業者と結託すれば幾らでもできますので、 標準工事額を決めていると思われます。
お礼
ありがとうございます。 つまり、高く見積もってしまえばその分利息を払わねばならなくなるためと言うことでいいんですか?