区分所有している所有権って放棄できますか?
とあるリゾートマンションを所有しております。もともとは、16年ほど前に1室の所有権をもっていたリゾート業者から一部(3/13)の所有権を購入し、その会員として所有していたものでした。固定資産税はその業者に支払い、業者が役所に納めていました。
ところが、12年ほど前から業者による固定資産税の滞納が続き、それからまもなくして倒産し、連絡もとれなくなってしまいました。当方としては、区分所有分の差押えは避けようと、役所に掛け合って区分所有分(3/13)の固定資産税を認めてもらい、以来毎年払い続けております。
しかし、当該リゾート業者の実態はなく、その所有分(10/13)の所有権は固定資産税の滞納により差し押さえられております。また、管理費も業者から管理会社への支払いが滞っており、10年以上区分所有している部屋を使用できておりません。
固定資産税の支払いも、年間1万円強ではありますが、納税の“義務”だけは負って、所有している“権利”は行使できないという状況がずっと続いております。
そこで、質問ですが、当方にように「マンションの1室の所有権を区分所有していてその所有分の固定資産税を支払っている場合」において、「所有権を放棄してでも固定資産税を支払わなくて済む」ような方法はないでしょうか?
役所に聞いたのですが、「納税義務は存在するのでできない」というような回答でした。
もはや使用できない権利だけ所有権ですから、「一刻も早く手放して固定資産税の納付義務から逃れたい」というのが本音です。