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覚せい剤取締法違反での実刑判決について
- 彼が覚せい剤取締法違反で逮捕され、現在拘置所に収監されています。今回の犯罪に対してどのくらいの刑が求められるのか、そして刑を軽くするためにどうすれば良いのかを国選の弁護士に相談しています。
- 彼は過去にも覚せい剤取締法違反での逮捕歴があり、前回は実刑判決を受けた経験があります。弁護士は、この過去の判決を考慮すると、今回の刑が前回の判決と同程度かそれ以上になる可能性が高いと話しています。
- しかし、私たちは獄中結婚をし、家族として幸せに暮らしていくためには刑を軽くする必要があります。国選の弁護士から私選の弁護士に変えることで刑が少しでも軽くなる可能性があるのかを検討しています。
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前回が2年6か月なら3~5年は確定ですね。完全に常習化してます。 貴方の前では、やっていなくてもよそでやってたと思います。それだけ 覚せい剤って怖いんです。専門の病院に行って心を落ち着かせ ダルク(沖縄がいいと思います)に入って完全に抜かないとだめです。 今の友人達とも完全に縁を切らないと弱い心に付け込まれてまた やってしまいます。子供達の事も考えてやって下さい。 犯罪者の子供扱いされて、子供達も行き場がなくなり下手をすると 悪い方向に流されてしまいますよ。しっかりして下さいね。 弁護士変えても変わらないと思うんで、情状証人としてあなたが 裁判長に訴えて下さい。身元引受人や出所後の動向がしっかりして いれば、被害者がいないんであれば少しはくんでくれるかもしれませんよ。 これから大変な戦いが待っていると思いますが気をしっかりもって頑張って下さい。
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- yamato1208
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私選に変えても、然程の影響はありません。 >今までも、覚せい剤では何度か(3回)捕まっているが前回は満期で出て5年間経ってな >く、あと3ヶ月で覚せい剤を経ってから5年経過となるところでした。 >いつの物なのかは分からないが使用済みパケと注射器があり、一度は、捨てた物の、軽 >い気持ちで、ほんの少量、注射器のメモリで2ぐらいの量を、水に溶かして打ってし >まった。 ちと、逮捕状態が納得できません。 これだけでは、警察も逮捕には至りませんから、常習性があるから「売人」との接触があるのを内偵捜査で浮上していたから、捜査対象になったというのが現実ではありませんか? そうであれば、完全な常習性が認められます。 ですから、相談者の言う「常習性は全くなかった」というのは信憑性がありません。 確かに、情状面では獄中結婚がありますが、これは初犯であればかなり有効ではあります。 しかし、前科3回の再犯ですから、これは有効な武器にはなりえません。 今回は、前回の判決より重たい求刑はされます。 5年程度は覚悟してください。 少しではなく、かなり重たくなります。 それと、相談者は自分のことばかりを考えて再婚していますね・・・・ 獄中結婚は、美談に見えますが子供への影響を考えていますか? これで、旦那は前科4回ということになります。 子供が将来、就職する・公務員になるという事にかなりの影響を与える選択をしてしまいました。 子供の人生に、マイナスの影響を与えることを考えていないのですね・・・
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ありがとうございました。
- 粟国 浩明(@irabuzima)
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いいえ罪は軽くはなりません。 理由、覚せい剤取締法は累犯の場合刑法で10年以下の懲役示されており罪が軽くなるという事は ありえないと思います。 それよりお子さんの事や彼のことを思うならも一回刑務所で反省した方が今後のためです。 覚せい剤は一度打つと依存度が高く一生打ち続けるのがその人特有の依存度がましていきます。 施設やそういう専門の病院などで治療しないと一生刑務所で暮らすことになります。 覚せい剤を甘く見ると後悔どころか死を覚悟で打たなければならないし後遺症が大変です。 あなたは子供を覚せい剤の父を持つ子供といわれても平気ですか。 今後もっと幸せを望むなら彼が覚せい剤をたたなければあなた方家族に一生幸せは来ないと思ったほう が良いでしょう、とにかく罪を軽くしようと考えず彼を覚せい剤からやめる努力が必要だと思います。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました