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兄が実刑をうけました

親の離婚で離れ離れになった兄(27)が最近、犯罪(盗み)を起こして実刑になったと連絡がありました。 兄の親権は父方にあるのですが、父は兄の面倒を見る気がないらしく、面会にも来ていないようです。 例え拘置所からでても行く所もお金もないという事で母に連絡があったのですが、正直、定職に付く気がなく反省の色もない彼と係わり合いになりたくありません…。 (1)父親には法的に彼の面倒を見る責任はないのでしょうか? (2)兄は控訴するつもりです。しかし今回は執行猶予中でした。また執行猶予がつく可能性はあるのでしょうか? (3)裁判の費用は、誰が払うのでしょうか?母は多分求められれば払うと思いますが私は納得いきません…。 (4)兄を弁護してくださる国選弁護人とお話がしたいのですが、連絡方法がわかりません。 自分の事ばかりを考えて冷たいと思われるかもしれませんが、現在の正直な気持ちです。どうかよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

(1)  まず、親権とは、未成年の子を一人前の社会人となるまで養育するため、子を監護教育し、子の財産を管理することを内容とする、親の権利義務の総称です。 したがって、27歳であれば、父方に親権があるか母方に親権があるかは問題となりません。  もっとも、成年者であっても、親族には扶養義務があります。 すなわち、兄に生活能力などが無い場合は、父に責任が発生しますが、同時に母やあなたにも発生します。 (2)  今回の刑が1年以下の懲役又は禁錮で、情状に特に酌量すべきものがある場合は、執行猶予がつく可能性はあります(刑法25条)。 しかし、統計上、1審の刑が変わることは滅多にありません。 (3)  私選弁護人を雇わない限り、裁判費用(国選弁護人など)は国費から出ます。 すなわち税金ですので、あなたも負担していることになりますね。 (4)  拘置所に行って、兄と面会し、国選弁護人を教えてもらえばよいのでは?

noname#112526
質問者

お礼

>父に責任が発生しますが、同時に母やあなたにも発生します。 離婚していても親族であることには変わりがないのですね。 勘違いをしておりました。 大変判りやすい回答ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • h2go
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回答No.6

(1)民法の相互扶養義務の範囲で面倒見ればよい。 (2)窃盗や強盗は繰り返し行う可能性が高く執行猶予中なら有罪=実刑と考えるべきです。 (3)本人。 (4)本人に確認。

noname#112526
質問者

お礼

>相互扶養義務 働けない体になった場合は扶養する、と解釈致しました。 >窃盗や強盗は繰り返し行う可能性が高く執行猶予中なら有罪=実刑 やはりそうなのですね。 弁護人が欠席していたのも、もう諦めていたからなのでしょう…。 皆様大変ありがとうございました。 頂いた回答をもとにこれからの事を検討したいと思います。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.5

(3)だけ少し。 これは誤解されている方が多いんですが、刑事訴訟費用等に関する法律2条3号により 国選弁護人の費用は訴訟費用とされていますから、 有罪判決なら原則として被告人負担です(刑事訴訟法181条)。 国が負担するのは被告人が払えない事情がある場合ですが、 公判が相当長引いた場合ならともかく、 通常の窃盗罪で事実関係の争いもなかったのなら まぁ2~3回で判決公判まで行っているはずですから、 弁護人費用はそれほど高くないはずです(高くても10万円程度か)。 なので、よほどの事情がない限り 「被告人に払えない」という判断はされないと思います。 ただし、(1)の回答と同様、大の大人の肩代わりを親がする義務はありませんから、 訳もなく親に費用負担命令が来ることはあり得ません。

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.3

(1) 父親に質問者の兄の面倒を見る責任はない。御兄様は既に成人しているからです。   (2) 執行猶予中に犯罪を犯して逮捕・起訴されたということでしょうか?このような場合,たいていは執行猶予が付きません。   (3) 原則として,敗訴した者が負担する。御兄様は既に成人されているので,親に負担する義務はありません。   (4) 御兄様が拘置所におられるなら,面会して弁護人は誰かを聞き出すか,公判を傍聴して,その時に弁護人を掴まえるのが確実ですが。

noname#112526
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >面会して弁護人は誰かを聞き出すか 何故か教えようとせず困っておりました。 >公判を傍聴して,その時に弁護人を掴まえるのが確実ですが。 先日の公判では、弁護人は体調不良で欠席でした。 皆様の回答ではやはり兄から聞き出すべきなのですね。

  • gametan
  • ベストアンサー率16% (9/54)
回答No.2

>(1)父親には法的に彼の面倒を見る責任はないのでしょうか? 成年なので面倒は関係ないかと >(2)兄は控訴するつもりです。しかし今回は執行猶予中でした。また執行猶予がつく可能性はあるのでしょうか? 執行猶予中での犯罪だと実刑ですね。 前回下された、判決に今回の判決がプラスです。 >(3)裁判の費用は、誰が払うのでしょうか?母は多分求められれば払うと思いますが私は納得いきません…。 国選弁護士との事なので、弁護士費用は国が 払ってくれてるはずです。

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

成人していれば、親権は関係ありません。 控訴しても、執行猶予がつく可能性はまずないです。

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