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事実婚?慰謝料請求は可能でしょうか?
- 15年付き合った人から一方的に別れを告げられ、慰謝料請求を考えています。
- 具体的な結婚の計画はなかったけれど、家族や親戚にも紹介済みの関係です。
- 事実婚の場合でも慰謝料を請求することは可能で、相場は様々です。
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婚約破棄経験者です。 まず、今回の慰謝料についての問題点ですが 婚約期間であったのか?ということについては曖昧。 プロポーズされたけど・・・ど?それで断った?受けた?そのままにした?その辺りが曖昧です。 次に、同棲もしてないことから内縁と呼べるような関係であることの証明が難しい。 子供がいるわけでもないし、一緒に住んでいて住民票に内縁とあるわけでもない。 ただ唯一は >2人の関係は家族や親戚に紹介済で、お互いの実家が近いこともあり、近所にも知られています。 社会的な内縁関係、事実婚として認められるのかもしれないと思えるのはここです。 しかし貴女のいう二人の関係が事実婚として知られているかは確認が必要です。 ただのカップルだということになると無理ですから。 相場は普通の婚約破棄や内縁関係によって違います。 そもそも、内縁関係の解消は婚約解消とは違い、価値観の違いで別れるときに慰謝料は必要ありません。 普通の夫婦だって価値観の違いは慰謝料ありませんから。 相手の浮気や暴力など有責がどっちにあるかです。 その場合、相手の過失と婚姻期間(内縁期間)によって慰謝料が決まります。 私は婚約破棄に150万払いました。 ちゃんと相談してみては? 大体そうなんですけど、相談にいくとじゃあ訴訟しますか?となります。 出来るか出来ないかなんてものは言いません。 判断するのは弁護士ではないですから。 そういうはずですよ。 いちど、ご相談を。
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請求は可能です。私があなたに1億円請求するのも可能です。 でも、あなたは払う義理なんてないから払わない、それと同じです。 15年間付き合うことが国がどのような保障をしてくれるのでしょうか? また、付き合うとは国の法律の何に当たることでしょうか? 残念ながら、付き合うなんて公式文書はありません。 また、紹介にどの程度の法的拘束力があるのでしょうか? 文書を通して婚約=結婚の約束=契約をしていないのならば、 何の契約もしていない、私とあなたの関係と同じで何の法的拘束力はありません。 プロポーズもまた同じです。 プロポーズするのに国に何か契約でもするわけではありません。 15年の付き合いで結婚しなければいけない法律などありません。 15年間付き合って満足したように私には見えます。 15年経つまでにあなたが行動せず、また将来の不安に対して 自分なりの行動を起こしていない以上、自分以外の誰も責められません。 あなたが彼から慰謝料をふんだくれるのなら、 何も関係性のない私があなたから1億円ふんだくれます。 そんなことをいい年になるまで気付かない方がどうかしていますよ。 赤ちゃんはコウノトリが運んでくると信じてやまないのでしょうか? 日本に住んでいながら日本の法律も知らないのはもはや非常識としか言いようがありません。
- sebastian_le2
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この文章からでは事実婚として認定される様なご関係とは 到底思えないですが.... 婚約したのでしょうか?このご相談内容から察するとかるい口約束のように 理解すると、潔く諦めるしかないと思います。 そもそも、スッキリ別れたい、と言うのであれば、慰謝料請求したりするのは おかしいですよね? こじれるだけですし、請求する理由も恥欠いた、という程度にしか聞こえないので、 更に恥ずかしい思いをして、運良くてもせいぜい100万円くらいを受け取れるかどうか です。 そんなのバカらしくないですか? 時間がもったいないです
- AkiraHari
- ベストアンサー率19% (255/1313)
事実婚というのは難しいと思います。 事実婚とは婚姻届を提出していないが実質結婚生活をしていることを言います。 貴方の場合、同棲もしていないので生計を共にしていると言いづらいです。プロポーズをされた点が唯一ポイントですが、プロポーズされて結婚の準備をしていたのに別れ話が出たということではないようなので弱いです。15年も付きあっていただけにしてきた貴方も貴方のご両親も不思議です。せめて30歳を前にしたころにはっきりさせるべきでした。今となっては法的には守れないでしょう。