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同棲関係破棄の慰謝料

同棲においては、一方的に同棲関係を破棄しても、慰謝料を請求はできない、と、ネットで見たことがありますが、私には29歳から4年間同棲していた彼がいましたが、先月、「おまえとは結婚する気がないから、このまま一緒にいても時間の無駄」と、別れを切り出され、一方的に出て行く、と、言われました。付き合いだした年齢からして、私は、後々、結婚するものだとのんびり考えてましたが、彼には結婚願望はない、とのこと。 つきあいだした半年くらいは「結婚しようね」と、言ってくれたので、その気持ちのまま、四年、つきあっていると思っていました。 性格的な相性の悪さがありましたが、彼のことが好きで,嫌われたくないので、言いたいことも言わず、ためこんで、二年ほど前、パニック障害を起こし、二ヶ月程通院し、一年ほど、鬱っぽい症状があった時期に重なり、妊娠してしまったので、堕胎したこともあり、そのことで、更に、別れることはないだろう、責任をとってくれるだろう、と、思っていました。これからの自分の将来も、人間不信で結婚できないんじゃないかと、不安です。彼は貯金が200万あるのですが、慰謝料をとることは不可能でしょうか。

みんなの回答

  • obiobi
  • ベストアンサー率0% (0/3)
回答No.6

#3です。 私も似たような状況で苦しんだことがあるのですが、法的手段に出る決心をした際に、引いてしまう友人と、それでも励ましてくれる友人とにはっきり別れました。渦中にあるとき、友人に引かれたことはとてもショックでしたが、今となってはそのことでより信頼できる友人が残ってくれたと思っています。 どうしたいかを決めるのは質問者様ご自身です。法律の分かる方と相談されて、最終的には悔いのない決断が出来ることをお祈りしています。 どう決断されるにしろ、近い将来新しい人生が開けることを信じて、頑張ってくださいね。

回答No.5

結婚しようという意思表示は口約束でも当事者間では有効に成立しています。十分に証明することが可能であると考えます。そういったケースは何度も裁判を通してきました。 私であれば訴えます。 そしてその弁護士の友達とやらを出してもらいますね。 >「訴えるなら訴えてみろ、おれには弁護士の知り合いがいる」と、強気に出られた

akzg48276
質問者

お礼

sinriryuhoさん、回答ありがとうございます。 一人だけ、友達に相談しましたが、「訴えるなんて・・・」と、引かれました。20代の私なら、きっとそう思ったかも知れませんが、今の私は憎い、という感情、不安もいっぱいで。。。訴えて泥沼になるのも怖いのですが、それで踏ん切りがつくなら、そうしたいとも思います。 ただ、私の両親はつきあっていたことは知っていましたが、同棲していたことは私は隠していました。(両親は同棲は許さないだろうと思ったので) でも、まわりがどんどん結婚していく中、 「ま、お前はいずれは、●●君に結婚してもらったらいいか・・」 と、言っていたので、別れたこともいい辛いし、訴えるにしても、相談しずらいのですが。。。。 まず、親に相談してみます。 ありがとうございました。

回答No.4

本職は医者ですが、法律の資格も持っており、法律の仕事もしておりました。 結婚しようねという意思表示があり、同棲していたのであれば内縁関係が成立しています。 相手方が極めて悪質で身勝手であるので、このケースでは、民法709条(不法行為)に基づく損害賠償とあわせて婚姻予約の不履行を理由として損害賠償を求めることもできます(最判昭和33・4・11)。 確かに弁護士に依頼すると費用は高くつき、経済合理性はありませんが、私に相談してもらえれば安く行えますし、軽い仕事なのですが、ここの規則として個人間で連絡がとれるような行為は禁止されていますから、ちょっとむずかしいですね~。。

  • obiobi
  • ベストアンサー率0% (0/3)
回答No.3

とても辛い思いをされたことと思います。 一度公共サービスの無料法律相談に予約をして、その場で弁護士さんに相談されてはいかがでしょうか? すでに回答されていることと重複する部分もありますが、単なる同棲だと自由恋愛の範囲内と言うことで慰謝料をとることは法的に難しいようですが、婚約や内縁関係と扱われる条件がそろっていれば、慰謝料を取れる可能性も出てくると思います。 婚約は口約束でも、どういう状態で暮らしていたのか、将来についてはどういう会話をしていたのかによって、婚約と判断されることもあるみたいです。 メールや日記、写真など、少しでも客観的な判断材料になりそうなものがあったら、それらをまとめて法律相談に行かれる価値はあるのでは、と個人的には思います。 いずれにしても、素人なので質問者様のケースだとどういう扱いになるか、申し訳ありませんが確実なことは責任を持ってお答えできません。 気持ちの整理をつけるためにも、戦いたい、というご決意があるのであれば、時間がかかることも覚悟して頑張って欲しいです。 幸運をお祈りしています。

akzg48276
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私の周りで,既婚者の男性を好きになり、男性の奥さんから慰謝料を請求されたケースがありましたが、その時は、自分の旦那さんどころか、不倫相手の女性まで調べ上げて、、、、すごい女性だな、と思っていましたが、今になってその気持ちは十分理解できるようになりました。 気持ちの整理をつけるために、と、いうのは時間の無駄なことなのかもしれませんが、反面、彼を愛してもいたし、信用もしていたことを考えると、それくらいしないと整理できない自分もいます。 obiobiさんのやさしい言葉で励まされました。本当にありがとうございます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

基本的には同棲にすぎないのであれば慰謝料は難しいです。 そもそも法律上の慰謝料というのは損害賠償金のことであり、損害賠償は相手の不法行為に対してもらえるものです。 一方で自由な恋愛というのは国家が法律で規制するようなものではないから、恋愛などについては法律で規制するようなことはしていません。つまり恋愛における付き合う、別れるという話は法律で規制はしていないので、相手が別れるといってもそれは不法行為(法律に反する行為)にはならないので、損害賠償を受けることは出来ないという理屈です。 ただどんな場合でも上記のようにだめなのかというのは、実際には個別の事情を考えねばなりません。 個別の事情の中で何らかの法令に反していると思われる内容のことがあれば、それを取り上げて損害賠償請求ができる可能性もあるわけです。 なので、一般的な回答としては困難ですということになりますけど、どうしてもということであれば、詳細を弁護士に相談して判断してもらうことになります。

akzg48276
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 >恋愛における付き合う、別れるという話は法律で規制はしていないので 確かにそうですね。 VDなんかでひどいめに合った女性とかのことを考えたら、まし、と、思ったほうがいいのでしょうか。。。

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.1

通常は難しいです。 ただ民事訴訟なので同棲ではなく内縁又は婚約者であることを貴方側が証明できれば可能です。 同棲等の自由恋愛に関しての行為の慰謝料(傷害その他の不法行為は可能)や貴方が勝手に思った事に関した慰謝料等は無理です。 常識的に考えて費用対効果が合わないと思われます。

akzg48276
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 メールでの「結婚しようね」という言葉くらいでは婚約したとは言えませんよね。 口論しているうちに、支払う必要がない、と、感づいたのか、「訴えるなら訴えてみろ、おれには弁護士の知り合いがいる」と、強気に出られた時、最後ぐらい、と、思いましたが、結局、最初から最後まで、彼のペースで、思うままになってしまいましたが。 ありがとうございました。