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脅したり強請ったりする事は内容に関係なく犯罪?
例えば、万引きをしている連中がいて その連中に「警察に自首しなかったら、近所中に万引きしてる事を言いふらすぞ」 とか言って脅す事は、犯罪になりますか?
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質問者が選んだベストアンサー
合法的な意味でも、逆を返せば相談者に窃盗罪が証明できない場合は、合法的な内容でも犯罪となる場合もあります。 万引きは、犯行と証拠が揃わないとなりません。 ですから、相談者が正義感から自首を要求しても、逆に強要されて怖いと警察に言われれば犯罪者となってしまいます。
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- yamato1208
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回答No.4
万引き(窃盗罪)は、被害者が告訴するしかありません。 ですから、店舗では店長が告訴するしかありません。 もし、その当人が自首を拒否した場合は、相談者が告発をしますか? どの様に、犯罪を証明すかになってきます。 店舗でも、その被害を証明することがかなり困難ですから、被害があっても容疑者が窃盗をしたという証拠がありませんから、事実上は検挙ができません。 ですから、万引きは「現行犯」でないと立件ができません。
質問者
お礼
たしかにそうですね。 そもそも自分が何を聞いて何をしたいのかがわからなくなりました。 すいません。
- yamato1208
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回答No.2
>「警察に自首しなかったら、近所中に万引きしてる事を言いふらすぞ」 これは、脅迫罪となります。 ただ、「自首しなかったら警察に通報するぞ」程度であれば問題はありません。
質問者
お礼
ようは、「~するぞ」の内容がある意味合法な事であれば良いんでしょうか?
noname#180098
回答No.1
乳幼児を落としたり強く揺すったりするのは犯罪ですね。…えっと…ちがいましたね。 質問のケースは犯罪行為に相当します。自首を促す行為ではなく私刑(リンチ)を行うことを告げている強要ですから。
質問者
お礼
そうですか。 では例えば、「自首しなければ警察に言うぞ」と言うのはどうでしょうか?
お礼
そうなんですか。 やっかいですね、それは。