- ベストアンサー
慰謝料として貰った3000万円の証明
かつてお付き合いがあった人から3000万円を貰って、マンションを買い自分の名義で所有しています。 3000万円は慰謝料としてもらったので、税金の申告はしませんでした。 また、そのお金でマンションを購入しましたが税務署からこの2年の間は何も注意されていません。 3000万円を貰った際に口約束だけで、とくに書類などは作りませんでした。 もし税務署から、慰謝料として貰った3000万円を譲渡とみなされてしまうと、多額の税金がかかってしまいます。この場合、慰謝料として貰ったことを確定するためには、どのような手続き、書類が必要になりますか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
うーん・・・ 関係ないみたいな話ですが、私、不動産賃貸業を営んでおります。 でね、新築物の家賃は建設費を基準にいくつかの事情をプラスマイナスして決めます。 借主が建築業をしていたりすると、「じゃ、安く建てるから安く貸して欲しい」なんてことになるわけですよ。 裏も表もないまっとうな取引なんですよ。契約書も作るし。口約束じゃない。 ところが、相場以上に安くすると税務署が顔をだして、手も出してきます。手には税金の請求書が載っています。 安く建てると必然的に固定資産税が安くなりますし、安く貸すことになるので所得税とか法人税が安くなるし、建てる側も赤字になって税金は・・・ 将棋倒しに影響が出て来る、納税額が減る、ということなんでしょう。 私は慰謝料というのをもらったことがありませんので、慰謝料について正確なことは言えませんが、他のケースから類推すると、紙を書こうがなんといおうが、相場より多ければ「口実に過ぎない」とされるだろうと思います。 例えば離婚の慰謝料でも、婚姻関係何年ならいくら、という概略のマニュアルがありそうな気がします。それを越えての慰謝料は、通してもらえないと思いますねぇ。 とりわけ、これは間違いないのですが、登記をすれば、100%税務署の目に入ります。そういうシステムになっています。 おそらく、そのうち、「お尋ね」がくるでしょう。その時になって慌てなくてもよいように、今から納税資金を工面しておかれることをお勧めします。
その他の回答 (1)
- 山田 太郎(@testman199)
- ベストアンサー率17% (438/2463)
何の慰謝料か知りませんが 度を超えた慰謝料は贈与税の対象です
お礼
ご回答いただきありがとうございます。 大変参考になりました。
お礼
ご回答いただきありがとうございます。 とても参考になりました。対策を考えてみます。