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弁護士の途中解約
現在、離婚調停中で、弁護士さんをつけています。 離婚協議の中、私からの妥協案でもある条件を妻側に伝えず、厳しい条件を妻側につきつけ、 話が逆に進まなくなってしまってます。 こちらからの依頼に関してもリアクションがうすく、最近、不信感を抱いています。 着手金の返金はいらないので、弁護士さんを途中で解約することはできますか? また、その際、解決金の残金を払う必要は発生しますか? ご存知の方、教えて下さい。 よろしくお願い致します。
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noname#138996
回答No.2
弁護士への委任契約の解除は依頼者が一方的に出来ます。 委任契約解除の旨を当該弁護士に伝えれば済みます。もちろん、解決金の支払いは不要です。 離婚問題等では、弁護士さんの一人よがりで思わぬ方向に話が進むことは多々あります。調停の段階で弁護士さんを入れるのは、芸能人ならいざ知らず一般の人は私は不適だと思っています。あなたが仰るとおり、依頼者の意思を聞いているのか聞いていないのか分からない方向で話を進めてしまう弁護士さんが多いのです。 あなたがもし、地方の都市にお住まいでしたら、解約されて、次ぎに別の弁護士さんにお頼みになる場合、弁護士さん同士が顔なじみの場合が多いので、少し期間を空けられて頼まれた方が良い様です。空ける期間は、2~3ヶ月くらいが適当では、と思います。
- 光明(@19770123)
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回答No.1
初めまして 他の弁護士に相談するか? 各弁護士さんによって、金額とか変わってくるのかも知れないね? 法テラスと言うところに、電話で相談してみてわ? ここは経済的に苦しい人達が、弁護士代を立て替えてもらったり、弁護士さんを紹介してくれる国の機関です。 各県の裁判所のある地域に最低一ヵ所はあると思いますよ…
質問者
お礼
ありがとうございます。 検討してみます。
お礼
弁護士さんにはお願いせずに自分で行おうと思ってます。 ありがとうございました。