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5項道路

とはいったいどういう意味ですか?2項道路は理解しているのですが、可能な限り分かりやすく教えてください。

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  • kei1966
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回答No.2

附則5項道路ならこちらです。 http://shido.iinaa.net/yougo/yougo48.html 法律前の古い規定(詳細はサイトを)によって一度建築線が決まった経緯があるところで4m以上あるなら今の1項5号道路(位置指定道路)とみなす規定です。 基準法42条5項道路ならこちらの下の方(さらに下には附則5項ものってます) http://shido.iinaa.net/kenkaku.html 6m区域指定(特定行政庁が定める)を受ける前から4m未満しかなかったとしても指定を受けた時の道路境界を認めるものです。 1項5号は位置指定道路です。 さて、どれでしょうか。

その他の回答 (1)

  • oyazi2008
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回答No.1

5項ではなく、建築基準法第42条の1項5号の通称、位置指定道路の事だと思います。 現在は事前に、ここを道路にしますよと図面を作り役所へ申請し、工事をして検査を受け役所から、位置指定道路の許可年月日と番号が付与された許可証が交付されます。新しく築造するので延長距離や戸数に応じた幅員になっており、建築上問題なく建物建築が可能です。開発許可など不要な規模の小規模な宅地分割などに用いられます。 一般的には私道扱いで、道路を利用する他の宅地所有者と共有する形態が多い、昔の位置指定道路は図面も工事もいい加減ですから、現況で図面上の幅員を満たさない場合もあり、確認申請時には、図面上の幅員を復元しませんと、建築出来ません。これが不動産の広告表記などで、位置指定セットバックあり、などと書かれ一般の方は、位置指定と2項道路の区別がつかなくなる原因です。 2項道路は基準法以前に既に道路としてしようされていて、復員が4m未満で認められた道路ですから、これは原則新しく出来る事はありません。また2項道路が4mなのに対し、位置指定は4~6mの規制に添った幅員となります。 どちらも道路持ち分を有しないと、設備の引き込み時など所有者から承諾書などを取得し、申請する必要が出てきます。

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