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ナビディスクのコピー品違法ですか?

08664-00Y15 トヨタ純正最新版DVDナビディスクです!知り合いが、パソコンでコピーを得意としてる方がいます!私は新品を買おうとしてるのに格安で提供!しかもその方のナビを拝見すると!あきらかなCDRからのコピー品とわかります!これってバレル事ないので大丈夫!と言い切ってます!本当に大丈夫!?ですか?音楽とかをパソコンに取り込みCDRもしくはメモリースティックに取り込むのと同じ考えで(気軽感)よろしいのですか?

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  • Tomo0416
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回答No.7

「私的使用のための複製」は、著作権法第30条で次の通り規定されています。 「著作権の目的となっている著作物は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。   一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器を用いて複製する場合   二 技術的保護手段の回避により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになった複製を、その事実を知りながら行う場合   三 著作権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合 」 「私的使用のための複製」であっても、技術的保護手段の回避により複製が可能となった事実を知りながら行うと著作権法違反で、罰則は10年以下の懲役または1000万円以下の罰金です。 また、知人・友人に渡すためのコピーは、「私的使用のための複製」には該当しません。 したがって、コピーした友人はこの罰則を受けることになります。(もちろん発覚すればですが) >音楽とかをパソコンに取り込みCDRもしくはメモリースティックに取り込むのと同じ考えで(気軽感)よろしいのですか? 正規に購入したCDやダウンロードした楽曲を「私的使用のための複製」するのであれば、著作権法に違反しません。 音楽CDと著作権(日本レコード協会):http://www.riaj.or.jp/copyright/music/qa_copy.html しかし、著作権法第113条第2項 「プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によって作成された複製物を、業務上電子計算機において使用する行為は、これらの複製物を使用する権原を取得した時に情を知っていた場合に限り、当該著作権を侵害する行為とみなす」 とありますから、いわゆる海賊版のソフトと知ってパソコン等で反復継続して使用した場合は著作権法違反となり、罰則は5年以下の懲役または500万円以下の罰金です。 質問者様が、友人から提供を受けたカーナビDVDを使用すれば、この規定に抵触することになります。

その他の回答 (6)

  • Shin1994
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回答No.6

もちろんダメでしょう。 ナビCDだってメーカーやプログラマーの人が丹精込めて作った立派な著作物です。著作権侵害もいいところです。 バレなきゃいいのはそりゃ確かにそうです。バレなければ何をしようと大丈夫ですよ。殺人者だって時としてバレ無い様に計画を練りますし。 いざって時困るのはご友人です。著作権法違反で逮捕とか。放っておけば良いと思いますよ。ずっとバレなきゃその人の勝ち。バレれてしょっぴかれれば、正義の勝ち。あえてあなたが介入したりはしない方が良いと思います。

回答No.5

>これってバレル事ないので大丈夫!と言い切ってます! つまり「バレたらまずい」ということでしょ? 少しは頭を働かせましょうよ。

回答No.4

これは著作権を侵害しています。また、個人がメモリースティックに取り込むのは私的複写権の範囲内なのでOKですが、どこまでOKか?時代によって変わっています。

noname#198951
noname#198951
回答No.3

ばれないから良いと言うのは犯罪者の定理ですね。 ばれたら捕まるのが分かってるんだから、当人も犯罪だと理解してるようですが。

  • kernel_kaz
  • ベストアンサー率23% (665/2872)
回答No.2

ばれる事無いから大丈夫ってのは、ばれたらヤバい事って事でしょ? それを世間では、犯罪と呼んでますが何か? ばれなきゃ、万引きでも空き巣でもやりますか?(笑)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

これは、著作権侵害となります。