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脅迫罪で慰謝料は…?

脅迫罪で慰謝料は取れますか?

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  • yamato1208
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回答No.3

慰謝料請求には、タイミングがあります。 1)事件後、刑事告訴の前 2)刑事告訴後、逮捕されてから送検前 3)送検後、勾留決定後 4)弁護人選任し、連絡が弁護人からあった時 上記が、訴訟なしでの請求のタイミングになります。 この中で、一番有効なのは(4)の弁護人が被害者に示談のお願いに来たときです。 その事件の状況にもよりますが、慰謝料としては脅迫罪では10万程度が妥当な額ですから、その金額を弁護士に伝えて、示談は支払されたときにしますと言えば財力が加害者にあれば払うでしょう。 後は、被害者が弁護士を選任して、民事訴訟で慰謝料請求をするしかありません。

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  • kqueen44
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回答No.2

刑事事件として相手に責任を負わせる場合は、警察で刑事告訴の手続をとる必要があります。これにより加害者には罰金や懲役といった、処罰が下されますが、刑事告訴をしても慰謝料を得る事は出来ません。脅迫事件などで慰謝料や損害賠償を請求するには、民法の不法行為規定に基づいて行わねばなりません。 この民事の損害賠償請求権は、不法行為があってから3年で時効が成立し、消滅してしまいます。 刑事事件で慰謝料を請求する場合は、加害者の刑事処分の減免を行う代わりに、民事の慰謝料額をたくさん支払ってもらうなどの交換条件下で行われることが多いようです。まずは、加害者が慰謝料を支払うつもりがあるのか、その意思が無いのかを確認し、それに合わせた対策を行います。相手が慰謝料の支払いを行うと言っている場合、慰謝料の金額を話し合い、双方が納得すると示談が成立します。 但し、支払いが行われない事のないように、示談書を書いて貰いましょう。慰謝料の金額が高かったり、長期で分割払いを行う場合は、公正証書を作成する方が、後々トラブルが起こりにくくなります。 もし、相手方が慰謝料支払いは行わないと言っている場合、刑事告訴を受けるか慰謝料を払うか相手に選択させます。 請求手続として、内容証明郵便を送り、事件の概要と慰謝料請求を記載し、これにも支払わない場合は、裁判を行う必要があり、弁護士に依頼することになります。 つまり脅迫被害を受けたからと言って直ちに慰謝料を請求できるわけではなく、個別的にどのような精神的苦痛や損害を受けたかによって、請求の有無や、請求額が変わります。

noname#137078
noname#137078
回答No.1

脅迫罪と警察と検察と裁判所で認められ、相手方に罪状が確定すれば、脅迫などの内容次第では、慰謝料などを取れることも皆無では無いと思います。