• 締切済み

不動産の買換え特例とは?

1000万円で購入したマンションを5年ごに2000万円で売却しました。 それを元手に3000万円のマンションを購入するとします。 売却したマンションの利益1000万円は買い換えたマンションの購入費用として使い、買換え特例を使うと売却益に税金ががかからないと聞きましたが? そのからくりをもう少し詳細に説明いただけないでしょうか?

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

待った!3000万の特例は マイホームの売却特例の方では? 使った場合直近3年以内に利用歴が無い事、引っ越し後の売却なら引っ越しから2年以内に売却している事、最低限1年以上居住している事、買い替えた場合は新たに購入した家に住宅ローン控除を使えない事があります。 買い替え特例とは最低限11年以上保有した不動産を買い替える際に、従前の簿価を引き継げる(=黒字はそのまま持ち越す)制度。 かなり計算がややこしいから税理士に相談して適用を決めて下さい。 尚マイホーム売却の特例では所有者それぞれに3000万が適用されますが、確定申告必須な事、配偶者も適用になると健保の扶養から1年間離れ、最高料率の国保保険料と国民年金1年分が発生します(これらの算定には控除を適用しないから)。ご注意を。

  • tony3303
  • ベストアンサー率27% (348/1275)
回答No.1

3000万までの譲渡益には税金はかからないとされいますが、次に購入したマンションに初年度は住宅控除は手強されません、詳しくは http://allabout.co.jp/gm/gc/25766/

habutaizan
質問者

お礼

ヒントとなるサイトの紹介も含めてありがとうございます。 土地と物件価格が下落する中、譲渡益が出るファミリー物件は数少ないと思いますが、 収益アパートや自社ビル等々、減価償却することのできる物件は、帳簿上の価値が下がっても多くの譲渡益を出てしまいます。 内容が複雑になるので、やはり税理士さんのアドバイスを聞くことにします。

関連するQ&A