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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:勤務先に取引会社との美容製品等の信販契約を依頼され)

美容製品信販契約の受け取りに迷っています

このQ&Aのポイント
  • 勤務先で美容製品の信販契約を依頼されましたが、リスクが高いためオファーを断った方が良いか悩んでいます。
  • 契約のメリットを強く説明され、結局は受け入れてしまいましたが、不安が消えずにいます。
  • 契約を行って間もないのでクーリングオフ期間内ですが、このようなことは普通にあることなのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oska
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回答No.1

>契約を行って間もないのでクーリングオフ期間内ですが ♪ブッブー♪ たぶん、クーリングオフの対象外になる可能性があります。 クーリングオフ制度は、全ての契約が解除できる制度ではありません。 質問内容からは、「新手の詐欺行為」の気がします。 不特定多数の者に対して、同じ販売勧誘を行なうと「クーリング制度対象」です。 が、不特定多数の者をバイト採用(従業員)として契約を結ばせた場合は、クーリングオフ対象外なのです。 色んな解釈がありますが、「業者とその従業員との契約」「事業所の管理者の書面による承認を受けて行った職場販売」と看做されるとアウトなんです。 >このようなことは普通にあることなのでしょうか。 通常は、ありません。 確かに、取引先との関係から「協力依頼」は多々あります。 私がサラリーマンだった頃は、「自動車を購入する場合は、新車・中古車を問わず日産を買って下さい!」との回覧が回った事があります。 当時の日産は、経営危機で倒産寸前。工場閉鎖(数千人が解雇)など試練が続いていたのです。 が、強制は一切ありません。(結局、日産はルノーに買収されましたがね) 取引先の成績を上げる為なら、バイト先の会社が「一括購入・一括支払」をすれば済むだけですよね。 「社員50人分を購入するわ」。これで、取引先に対しては協力可能です。 非常に「???」が点く、新たなエステ商法ですね。 >どうかよきアドバイスをお願いします。 最寄の都道府県の消費生活センター若しくは国の国民生活センターで至急相談して下さい。

その他の回答 (1)

  • kernel_kaz
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回答No.2

あると言えばあるし、悪徳企業の珍しくない手口でもあります 会社が知らないと言えばそこまで 信販会社に、この通りに説明したら、信販会社に対する詐欺の主犯はあなたです まずはダメ元でクーリングオフの書面を販売会社と信販会社に送っておきましょう 消費生活センターに相談してる内に期間が過ぎると面倒です もちろん会社は辞めましょう 昔からある、採用商法の手口だね