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給与不払いについて
給与の不払いについて質問があります。 2ヶ月ほど前ですが、知人の17歳の学生2名が年齢を偽ってキャバクラで働いていました。 辞めさせたのですが、辞める時に自分達が年齢を偽っていた事を言ってしまったらしく それが原因で1か月分の給与を支払って貰えていないそうです。 (雇い主は、面接の際に身分証の確認等を行っていなかったようです。) もし支払うにしても、罰則(おそらく就業規則に無い)を設けて、本来の時給ではなく 県の最低賃金で計算して払うといっているそうです。 本人達は働いた分は支払ってくれと主張していますが、雇い主は 年齢詐称されていたのだから、むしろ訴えるといっているようです。 18歳未満をキャバクラでキャストとして雇用していた時点で、児童福祉法違反(有害支配) 風営適正化法違反(禁止行為、年少者使用)にあたるため、こちらが告発してしまえば、 雇い主側が年齢を偽られていたと主張したところで、営業停止ないし、許可取り消しにな るだろうとは思うのですが、、、。 この場合、年齢を偽って働いていた当人達は通常の給与を貰えるのでしょうか? また仮に告発した場合、二人にもなにかしらの罰則がつくのでしょうか? 1番困っている点は、二人が保護観察中だということです・・・。 深夜営業の仕事では良くあることなのに、確認もせず雇用したのがそもそも問題だと思いますが 当人達が、本来働くべきでない仕事に就いていたことも事実です。 話を大きくせずに済ませようと思ったら、やはり給与の受け取りはあきらめるしかないのでしょうか? 告発してしまえば楽ですが、その場合、二人もただでは済まなさそうなので・・・。 ご回答お願いいたします。
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お礼
なにやら警察にもう言ったから面倒なことになってる、などとくだらない嘘をついてるようです。。相手のオーナーが。 嘘ついてるあたり、向こうは向こうで言われたら困るってことでしょうしね。 これ以上大きくしたくなかったら諦めてくれってとこでしょうね。 当人達も請求しようと思ったら身を犠牲にしないといけないですし、妥協するのが一番でしょうね。 自分がオーナーなら、摘発のリスクと支払い天秤にかけるなら、10万ぐらい払っちゃいますが、意地なんでしょうねえ。。 ありがとうございました^^