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契約の種類

ソフトウェア使用許諾は、契約の種類でいうところの「請負」「準委任」のどちらに該当するのでしょうか? それともどちらにも該当しないのでしょうか? 根拠も含めて教えて頂けませんか。 ソフトウェアの保守(バージョンアップ、問い合わせ対応)契約とハードウェア保守契約(定期点検・故障時の復旧)も同様にご教授頂ければと思います。 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • yana1945
  • ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.1

請負、準委任共に 役務の契約です。 ソフトウェアの使用許諾は、ソフトウェアの開発者が使用者に認める、 ソフトウェア使用時に許される、コピー、バックアップ、等のソフトウェアの 使用方法に関する使用者の権利です。 ソフトウェアの問い合わせ対応、ハードウェアの定期点検、故障時の復旧作業 も役務です。 ソフトウェアのバージョンアップは、改版製品の販売、役務の両方が考えられます。

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質問者

お礼

早速ありがとうございます。 ソフトウェア使用許諾は、請負・準委任どちらにも該当しないということで宜しいでしょうか。 そうすると契約の種類としてはどれに該当するものでしょうか(典型契約で何種類が定められて いるようですが、このうちどれに該当するのか。もしくは典型以外のものか という疑問です) ソフト保守、ハード保守は内容によって請負・準委任どちらもありえるということでしょうか。 それぞれどういう場合だと請負となる というような線引きあるのでしょうか

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