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変な質問です。
万が一山で沸いてでている湧き水を販売するとなるとどんな手続きが必要なのでしょうか もし手続きや資格などなしで勝手に売ってしまった場合どんな法律に引っかかるのでしょうか? ふと気になったもので。わかる方教えてください。
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山であっても地主がいますので(日本に空き地は存在しません)、わき水であっても所有者がいます。 従ってわき水の出所を突き止めて、その地主に販売の許可を得なければ窃盗罪に問われる可能性があります。 わき水が飲用に適しているかを判断する為に、保健所に持ち込む事が望ましいでしょう。 販売の区分は「清涼飲料水」になると思います。
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- MetalRack
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回答No.1
食料品の販売だと、保険所にでも届けないとダメなのかな。 また、事業にするなら、税務署に事業届けもいるかも。