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車庫の為、再建築しないセットバック?
都内在住です。自宅の前面道路が2.7メートルの区道(42条2項道路)に9メートル接しているのですが、今の自宅に駐車スペースがないので、既存の塀、庭を壊して駐車スペースを作りたいと思っております。状況としては建物の外壁ぎりぎりから車を縦列で置きたいと思っており、なんとか、自分の敷地内にはぎりぎり収まりそうです。塀を壊す前と同じ状況の2.7メートルの道路に車は、はみ出さないのですが、このケースの場合、やはりセットバックの考え方でセンターから2mまでは駐車してはいけないのでしょうか? 建物を再建築(建築確認申請しない)するわけでもなく、塀を建て替えるわけでもないので、駐車スペースとして使用出来ると考えているのですが・・・ また、車庫証明はとれるのでしょうか? 経験者、関係者の方、一般の方、ご教授願います。
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- non1972628
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建築基準法上で取り締まることができるのは、道路内に建築物(塀も含む)とよう壁がはみ出ている場合のみ。車が置いてあっても建築基準法の違法にはならないです。近隣の方が役所に文句を言っても役所は手を出せません。モラルの問題ですね。 他の方の回答で気になったのですが、警察が駐車禁止違反を切れないのは「私道」の場合だと思います。今回の2項道路は「区道」ということですから警察の取り締まりはおよんでしまうのでは無いでしょうか?間違っていたらすみません。
>新たにというところが駄目な原因なのですね。 そうなんですよ。 >行政からの指導も車だけの問題なので指導にくることはないと考えているのですが・・・ 現実にはそういう話しは沢山あります。 また2項道路のうち自分敷地部分を色分けしてわかるようにして、そこに車を止めている人も現実にいます。 >わたしのモラル次第なのでしょうかね。 まさにそうなると思います。 現実問題として駐車違反で警察が取り締まるかといえばそれはしないと思いますよ。それは私権の問題が絡みますから。 勿論公道認定された後は別ですよ。これは道路法に基づく認定道路になれば私権は行使できないという強烈な条文があるので、完全に警察の取り締まりの範疇になりますから。 >車庫証明の問題が残るのですね。 さすがに他の道路と区別が付きにくくなっていれば簡単にはそこまでは認めてくれないでしょうね。 こちらの場合は先の取り締まりと違って、許認可の判断の権限が役所(警察)にありますので。 ただ具体的にご質問者の地域を管轄する警察がどう判断するかまではわかりません。場合によってはよしという可能性も残されてはいます。 ただ駄目と言われたときに、ご質問者が対抗できる法的な権利には乏しいという事実があるだけなのです。
>やはりセットバックの考え方でセンターから2mまでは駐車してはいけないのでしょうか? その通りです。平たく言えば幅員4mの道路があるのだが、その道路に建築物が食い込んでいる状態であると考えてください。ただ指定されたときには既にあった建築物だから撤去するまではそのままで良いとされているだけです。 >また、車庫証明はとれるのでしょうか? わかりません。というのもその部分が塀などを撤去した後他の道路部分とともに道路として使える状況ならばそれも道路として認められ、車庫証明は取れません。 これは単に境界を明示するとか区別するようなことではだめです。 塀などを撤去した後に段差を設ける築造などをすれば他の部分と異なり道路の一部とはみなされないでしょうけど、今度はそういう段差を設けるなどの行為が違法となります。 つまり完全に適法のままに道路と区別されていてなおかつ法律に反しないようなことが可能なのか?という話ですね。それができるのであれば可能性はあると思いますが。 あと車庫証明については管轄の警察の判断などにも影響されるでしょう。 2項道路は将来道路法に基づく認定道路になる予定の公道としての扱いを受けますので話は簡単ではありません。
お礼
mickjey2様 とても疑問に思っていたでアドバイスを頂きましてありがとうございます。近所でもこのように4m以下の道路でこのケースの様に駐車されているのをみかけるのですが、道路が指定されていたときから、その状態で使っていたということならしょうがないわけですね。新たにというところが駄目な原因なのですね。でもおかしな話、建築計画もなし、新たに塀を築造するわけではないと、行政からの指導も車だけの問題なので指導にくることはないと考えているのですが・・・ いかがお考えになりますか? わたしのモラル次第なのでしょうかね。 でも、適法でないという意味はわかります。 なんとか、カースペースを作りたいので、モラルを抜きにするとしても、車庫証明の問題が残るのですね。