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失業保険給付期間の年金は?
我が家の家族に、まさか!!のリストラ宣言を受けました。 失業保険を7か月もらえるそうですが、この間の年金は どうしたらいいのでしょうか? もしかしたら超初心者の質問かもしれませんが、、、。 すぐに仕事を見つけるより、周囲の人のアドバイスなんですが 7か月もらってから職探しした方が いいと言われましたが。 やはりそうなんでしょうか?
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国民年金は納めなければいけません。 でもどうしても無理でしたら免除を申請できます。 収めるのが厳しいからってとぼけていると後で大変になりますから 役所に相談しましょう。ちゃんと相談に乗ってくれます。 失業保険ですがおおむね今での給料の6割がもらえます。 それで十分生活ができるようなら急がなくてもいいかもしれません。 全部もらってから職を探してもいいですが、最低でももらい終える1ヶ月前から探して どういう会社に勤めるか位は決めておくべきです。 全額もらうよりは少ないですが、再就職した場合のお祝い的な手当ても存在します。 失業給付の残り日数で異なりますが、給付を全部もらってやろう!!と意気込んで 良い就職先を逃すのももったいないということは頭に入れておくべきです。
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- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>この間の年金は どうしたらいいのでしょうか? 年金の保険料の支払と言うことでいいのでしょうか? そうであれば下記のような退職者の特例免除があります。 http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/mokuteki4.pdf また >失業保険を7か月もらえるそうですが ということですと健康保険の扶養にはなれずに国民健康保険に加入となりますが >まさか!!のリストラ宣言を受けました。 と言うように非自発的離職の場合は下記のような軽減措置があります。 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v.html
お礼
回答 ありがとうございます。 いろいろと免除があるんですね。 しっかりと(ハローワークで)尋ねたいと思います。 ありがとうございました。
- tamarinn20
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我が家の家族・・・60歳未満の方でしょうか、今後の国民年金保険料の支払いのことをきいておられるのですね? 60歳未満で世帯主であるなら、配偶者(専業主婦など)は3号被保険者であれば夫婦ともに今後は1号被保険者(国民年金)となります。 失業のときは、離職票または雇用保険受給資格者表のコピー添付すれば、通常、特例で全額免除が受けられます。 ただし、妻の所得がオーバーする時や、 本人が世帯主ではなく、親が世帯主などで所得があるときは全額免除にならない場合があります。 >すぐに仕事を見つけるより 今は一生懸命仕事をさがしてもみつかりにくい時代です、 良く考えて行動しましょう。
お礼
回答ありがとうございます。 詳しいことを書かずに申し訳ありませんでした。 34歳の独身息子です。現在は厚生年金です。 8月末で、リストラです。 親である私たちと同居です。 失業保険もらうより 早く仕事が見つかった方がいいみたいですね。 ありがとうございました。
お礼
回答 ありがとうございま。 >失業保険ですがおおむね今での給料の6割がもらえます。 6割ですか、、、。 >全部もらってから職を探してもいいですが、最低でももらい終える1ヶ月前から探して どういう会社に勤めるか位は決めておくべきです。 全額もらうよりは少ないですが、再就職した場合のお祝い的な手当ても存在します。 失業給付の残り日数で異なりますが、給付を全部もらってやろう!!と意気込んで 良い就職先を逃すのももったいないということは頭に入れておくべきです なるほど、、。 良い就職先がみつかったら、すぐに職を決めた方がいいようですね。 ありがとうございました。