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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:教えて下さい)

万引きで検察庁から呼出状が届いた時の対応や処罰について知りたい

このQ&Aのポイント
  • 万引きで検察庁から呼出状が届くと、逮捕される可能性や罰金の額などが気になります。ここではそれについて説明します。
  • 万引きの場合、逮捕される可能性がありますが、ケースバイケースです。また、罰金の額も個別の事情により異なります。
  • 万引きの罪については、不起訴になることもありますが、個別の事情により異なります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • aki-o2011
  • ベストアンサー率65% (89/135)
回答No.5

簡潔にお答えします。 1は逃亡・証拠隠滅の恐れがないようですので、   警察で逮捕されなかったものをわざわざ検察庁で逮捕することはありません。 2窃盗罪の罰金は50万円以下ですが、  この場合、10万円程度になると思われます。  もちろん支払えなければ、収監されて労働で支払うことになります。 3常習累犯窃盗と判断されますと、  平成18年の刑法改正で、罰金刑が新たに追加された趣旨からしても  (略式)起訴されて罰金刑の可能性は高いです。  不起訴処分には嫌疑なし・嫌疑不十分・起訴猶予の3種類がありますが、  今回の場合は容疑は明白なので、不起訴処分とすれば起訴猶予という形になります。

majm00jw
質問者

お礼

もぅしないという紙を書いて何事もなく無事終わりました(^^ゞ ありがとうございました☆これからは気持ちを入れ替えてマジメにコツコツと生きていきます。

その他の回答 (4)

  • Tomo0416
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回答No.4

罪を認め、逃亡の恐れがなければ、身柄拘束はありません。 起訴すべきかどうかを検察官が直接尋問して判断するための出頭要請です。 前2回は罪を犯したものの、不起訴となっているわけですから、被害者へ弁済・示談が済んでいれば、今回も不起訴処分の可能性はありますが、略式手続による罰金5~20万円を覚悟しておく方がよいでしょう。(罰金の差は余罪・反省の程度等によります) 以前は、万引きの累犯は懲役刑が多かったのですが、犯罪者数の増加とともに刑務所が満杯状態で、累犯でも弁済が済んでいれば罰金刑となるケースが増えています。しかし、病的なケースは更生のために懲役となることはあります。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.3

1自白して、書類送検されたので逮捕はありません。 2刑法235 50万円以下の罰金です。  即決裁判なら、罰金刑であり、懲役はありません。 3自白しているので、不起訴はありません。 起訴猶予はあり得ます。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

明日の出頭までに身辺の整理を行っておきましょう。 間違いなく そのまま身柄確保となります。 まっ! 反省してなかったので 仕方ないですね。 >本当に深く反省しています。もう死にたいぐらい情けないです。 ホントかな?

noname#136967
noname#136967
回答No.1

1)再犯での呼び出しですので、逮捕され刑務所行きがほぼ確定かと思います。覚悟しておくことですし、両親や兄弟にも呼び出されていることを話しておくことです。 2)罰金刑になることはまず皆無。 3)不起訴もありえません。