- 締切済み
結婚後の健康保険について質問お願い致します
私は2010年の9月に退職をし、10月からは失業保険を5ヶ月もらっていました 2011年の3月に結婚し、その後4月に旦那の会社にの健康保険組合に入れてもらい、保険証ももらっていました 先日旦那に平成23年度の所得証明書を出して欲しいと(会社に)言われたと言われました 昨年は9ヶ月は働いているので130万ですかね?は越えています この場合、扶養を絶ちきられ、保険証の返還をしなければいけなくなりますか?
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
みんなの回答
- csman
- ベストアンサー率22% (81/362)
通常、年度といった場合は、4月~翌年3月までを称しますが、 税法上では、1月から12月まででカウントしますので、 年度ではなく、年表示します。 (詳細は、国税庁のホームページをご覧ください。) そして、前年の確定申告は2月16日~3月15日に行います。 従いまして、平成22年の確定申告はすでに終了しています。 しかし、平成23年の所得はまだ確定していません。 なお、健保組合の健康保険では、それまでの所得ではなく、それにその年の見込み 所得を加えて判定しています。 また年間の収入が130万円〝未満”、つまり3,612円/日を超える場合は、外れる ことになっていると記憶しています。
- shesheshe
- ベストアンサー率31% (154/494)
旦那さんの会社が「健康保険組合」だということですね。 この会社独自、或いは職種独自の「健康保険組合」の場合は、独自の規定になりますので、こういう場で聞いても、正確な答えは得られないと思います。 No2さんの言っておられるような基準の「健康保険組合」もあると思います。 一般的なサラリーマンに多い、「協会けんぽ」の基準について書いておきますね。 多くの「健康保険組合」は、この協会けんぽの基準に準じているか、これより緩やかな基準のところが多いので、「協会けんぽ」の基準をクリアしてれば、ひとまず安心ではないでしょうか。 ※組合独自の基準なので、「絶対」とは言えません。 「協会けんぽ」の扶養の基準は年収130万以下ですが、これは過去ではなくこれは向こう12カ月のも予定であり、つまり現在無職ならば、過去の収入がいくらであろうと12月の予測は0円。 もう一つ、月額108333円(正確には1円単位)以下であることが条件。 失業保険受給中は、日額が3611円を超えると、月額が108333円を超える為、扶養には入れなくなるのです。 あなたは、現在は無職なのでしょうか?扶養に入ったのも失業保険を貰い終えた4月から。 ならば、心配はいらないと思います。(先にも述べたように健康保険組合の場合は、絶対とは言えません) 「協会けんぽ」の場合ですけど、 年一回ぐらい(あるいはもっと少ない?)扶養調書というものを会社が提出する必要があります。 まあ、ちゃんと扶養の基準をクリアした人が扶養者になってるかの調書です。 所得税の扶養に入っている人は、会社の人がチェックマークを入れて終わり。 でも税扶養に入っていない人は、源泉や所得証明が求められたりするのです。 たぶん、この調査の為ではないかと思うのですが…。 だから、所得証明は平成22年1月1日~平成22年12月31日の分で、役所でこの証明が取れるようになるのは、翌年の5月頃になるので、「平成23年度」になるのだと思います。 税の扶養に入っていない、昨年の収入も130万以上。 でも現在は無職であれば、旦那さんにも聞きとり調査などされるかもしれませんが大丈夫だと思いますよ。
再々すみませんも所得は一年間の合計をいます、年度ではなく年と意味がわからないのですが、それから健保は前年度所得により決まるものです、社会保険の場合ある一定の月を基準にしたり4か月ごとの給与に対して決めますが、基本的には基準報酬月額によりきめますが、保険扶養には一定の条件があり条件を満たさないと扶養となることはできません。 失業保険は所得ではありません、税報告の必要もありません。
すみません、再度書かせていただきます、23年度所得証明ではなく22年度所得証明ではありませんか? したの方が書かれていますが、所得と言うのは年度でです、下の方の言ってる意味がわかりません、また健康保険に扶養する条件に今あなたがあるのか知るために所得証明を出してくれと言うことだと思います、下の方の言っていることは全く意味不明で、失業保険は所得にはなりません、もう一度22年度の間違いではありませんか?
その保険会社によっても少し違うようですが、一般的には年収145万以下の人しか加入できないようです、145万を超えた場合、あなたのお勤めの会社の保険に入るか(あれば入ったほうがよい)国保へ切り替えなければなりません、130万超えたってかなりぎりぎりのところですね、一度加入されている保険会社に聞かれたほうがよいかもしれません、保険会社によっては130万以下のところもあるようなので・・・。
- csman
- ベストアンサー率22% (81/362)
>平成23年度の所得証明を出して欲しい… 所得は、年度ではなく、各年で申告しますので、 平成23年度ではなく、平成23年の所得申告ということになり、 平成22年9月に退職ですから、平成23年1月、2月の失業保険分の 申告を行えばよいことになります。 結婚は、平成23年3月で、4月から扶養家族となり、 その時点から健保組合に加入したので、その前の年の所得は 関係ありません。