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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ネット上の画像の商標権について)

ネット上の画像の商標権について

このQ&Aのポイント
  • ネット上の画像を加工して使用する場合、商標権の侵害になる可能性があります。
  • 個人的なサイトの装飾の場合でも商標権の侵害になることがあります。
  • 営利目的のサイトや販売目的の素材として使用する場合、商標権の侵害がより問題視されることがあります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yoshi20a
  • ベストアンサー率20% (470/2291)
回答No.1

商標権は『物や組織、システムなどの名前やロゴ』を対象としています。特許庁が管轄です。 今回の場合は、著作権とか肖像権とかの類ですね。 元の画像を編集して掲載した場合、権利の侵害になりかねません。加工をした時点で、元のものをあたかも自分のもののように偽装しているわけですから、そこに悪意が感じられます。 >1、全くの個人的なサイトの装飾のため 訴えられたらそれ相応の対応が必要です。掲載元の不利益になるようなものでなければ、まず気にされないかとは思いますが。。。 >2、営利目的(こちらも通販など)のサイトの装飾のため 訴えられる可能性あります。 >3、販売するためのポストカードの素材として 訴えられる可能性あります。 著作権、肖像権は登録制の権利ではないため、バレなければOKの世界ですが、逆にそこが明確でない部分がありますので、十分に注意をしてください。もしかしたらと思うのならば、使用を控えるべきです。 ちなみに、私は専門家ではございませんので・・・

gateauch
質問者

お礼

御礼大変遅くなり、申し訳ありません! 詳しくお答えくださってありがとうございます。 やはり 基本的にはダメということですよね。 編集するとより悪い印象を与えるというのは意外でした。 でも確かにそうかもしれません。 ありがとうございます。 参考になりました!

その他の回答 (1)

  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.2

侵害しうるのは写真の著作権。通販の商品写真であっても判例上十分認められているのであると考えておくのが妥当です。商用かどうかには関わりませんが、その選択肢でリスクの高低の差はありますね。リスクを全く負いたくないならやらないのが一番だし、たとえバレテモ平気だろと頑なに信じるならそれはそれで選択ではあると思います。 もし切り抜いた部分が極めて限定的で元の写真の著作物性を感得できないレベルであれば侵害にならない可能性もあります。

gateauch
質問者

お礼

御礼 大変遅くなりました! もうし訳ありません。。 ご回答ありがとうございます。 なるほど、著作権ですよね。。不勉強でした。 直物性を感得できないレベル この辺りは難しいですね。。。 人によっても違いそうです。。 勉強になりました!