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健康保険料のタイミングについて
- 給料から引かれる健康保険料(厚生年金含む)は前月分の保険料とされています。会社が社員から預かる保険料は翌月末日に引き落とされます。
- 入社日によって差し引かれる健康保険料のタイミングが異なります。例えば、4月1日に入社した場合、5月25日の給料から初めて健康保険料が差し引かれます。
- 会社は預かった保険料を翌月末日に支払う形で処理しています。つまり、6月30日までの保険料が5月25日の給料から差し引かれ、6月末日に支払われます。
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健康保険法と厚生年金保険法を見てみましょう。 以下のとおりです。 健康保険法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html (保険料の源泉控除) 第百六十七条 事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。 2 事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。 3 (略) (保険料の納付) 第百六十四条 被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。(以下略) 2 (略) 3 (略) 厚生年金保険法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO115.html (保険料の源泉控除) 第八十四条 事業主は、被保険者に対して通貨をもつて報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなつた場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。 2 事業主は、被保険者に対して通貨をもつて賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。 3 (略) (保険料の納付) 第八十三条 毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。 2 (略) 3 (略) 以上のことから、当月に実際に支払われる給与から控除される健康保険料・厚生年金保険料は、その当月の給与締め日にかかわらず、前月分の保険料です。 したがって、もし、4月1日入社の者の4月支払給与が4月25日に支給されるとすると、4月25日に支払われる給与からは、4月分の健康保険料・厚生年金保険料は控除しません。 4月分の健康保険料・厚生年金保険料は、5月に支払われる給与(この質問では5月25日支払)から控除します。 そして、この控除した保険料のことを「毎月の保険料」(健康保険法第164条、厚生年金保険法第83条)と表現し、翌月末日(この質問では6月末日)までに納付を済ませることになります。 このように、あなたがお考えになっていることが法令上の基本ですから、まさにあなたのお考えのとおりでOKです。 なお、ある月に支払われた賞与の保険料は当月分(こちらはすぐ、賞与から控除してしまいます)ですから、例えば、7月に支払われた賞与から控除された保険料は、翌月末日(この質問では8月末日)までに納付を済ませます。 また、末日退職であれば、たとえば7月末日退職であれば、この質問でいうと7月25日支払の給与から6月分保険料と7月分保険料を2か月分控除できる、ということも法令の条文で示されています。
お礼
kurikuri_maroon様 大変丁寧なご回答ありがとうございます。 本当にわかりやすくて助かりました。 これからも自分なりにいろいろ勉強しようと思っています。